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前回質問させていただきましたが、締め切ってしまったので、再度質問させてください。
5月加入の場合、5月6月で算定基礎届を提出する。月額変更届は、固定給の変動で3か月間給料が下がった場合に提出することはわかりました。では、5月6月の算定基礎届で2等級下がった場合は、9月から1等級しか認められないのですか?それとも、はじめに届け出た標準報酬月額から全く変更されないのでしょうか?

A 回答 (2件)

No.1です。



>5月6月で2等級下がった場合、7月10日までに算定基礎届と月額変更届を提出しなくて良いのでしょうか?この場合の月額変更届は、5月6月の2カ月間の17日以上の平均になるのですが?算定基礎届だけで、2等級下がるのでしょうか?
>5月6月の算定基礎届で2等級下がった場合は、9月から1等級しか認められないのですか?それとも、はじめに届け出た標準報酬月額から全く変更されないのでしょうか?

ご質問のケースで5月6月で2等級下がった場合は、算定基礎届だけで9月から2等級下がります。月額変更届は提出しません。

参考までに書きますが、月額変更届を提出するのは、次の3条件の総てを満たす場合に限ります。
1.固定的賃金の変更があったこと。
2.連続する3カ月の支払基礎日数が17日以上であること。
3.連続する3カ月の報酬の月平均額に対応する標準報酬月額と、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたこと。

質問のケースは5月と6月の2カ月だけで2等級下がった場合ですから、上記の3条件のうち、2番目の条件に合わないし、3番目の条件にも合いません。ですから、5月と6月の2カ月で月額変更届を提出するのは誤りなのです。

>先日、年金事務所の説明会に出席した時に、(2等級以上の差があった場合)算定基礎届を提出したから済んだと思わないで必ず月額変更届も提出してください、と聞きました。

ここでいう(2等級以上の差があった場合)とは、

1.4月以前に固定的賃金の変更があり、
2.4月5月6月の3カ月の支払基礎日数が17日以上であり、
3.4月5月6月の3カ月の報酬の月平均額に対応する標準報酬月額と、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた

場合、という意味です。

その場合は、月額変更届も提出します。そして、7月から新しい標準報酬月額が適用されます。

この回答への補足

先日、年金事務所へ行って算定基礎届を提出してきました。親切に教えていただいて本当にありがとうございました。5月途中から加入なので、こんな場合の事を書いてあるところがなくて困っていました。月額変更届をださなくても2等級下がることがあるのですね。おかげて安心して自信を持って提出できました。質問に目を止めていただいて、すばやく回答してくださって助かりました。ありがとございました。

補足日時:2013/07/09 14:32
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。算定基礎届だけで2等級かわることも可能なのですね。その場合は9月から変更なのですね。はじめに届け出た報酬が高すぎました。はじめての申告で、5月途中からだったので年金事務所の冊子やネットで調べても載っていないことなので困っていました。ようやく安心して算定基礎届を提出することができます。何度も相談にのって頂いて感謝します。ありがとうございます。

お礼日時:2013/07/03 11:38

前回に回答したNo.2です。

前回の質問と今回の質問に、まとめて回答します。


>5月に加入すると5月1日から加入となり17日以上あれば5月と6月で定時改定になると思ったのですが、今回は算定基礎届を出さなくてよいのですね。

私が書き間違えました。

5月に加入した社員については、7月上旬に算定基礎届を出さなくてはなりません。支払基礎日数が5月も6月も17日以上あれば、両月の報酬月額の月平均額に対応する標準報酬月額が新しい標準報酬月額になり、9月以後の各月に適用されます。1等級下がった場合は1等級、2等級下がった場合は2等級、3等級下がった場合は3等級下がります。下がらない場合は、標準報酬月額は下がりません。

しかし、もし6月に支給する給与の固定給が下がり、それに伴って、6、7、8月の報酬月額(三ヵ月とも支払基礎日数が17日以上であること)の月平均額に対応する標準報酬月額(B)が、最初に届け出た標準報酬月額(A)よりも2等級以上低くなった場合は、9月上旬に月額変更届を出さなくてはなりません。この場合も、新しい標準報酬月額は9月以後の各月に適用されます。2等級下がった場合は2等級、3等級下がった場合は3等級下がります。


>では、5月6月の算定基礎届で2等級下がった場合は、9月から1等級しか認められないのですか?それとも、はじめに届け出た標準報酬月額から全く変更されないのでしょうか?

いいえ。5月6月の算定基礎届で1等級下がった場合は、9月から1等級下がります。5月6月の算定基礎届で2等級下がった場合は、9月から2等級下がります。ただし、6、7、8月の月額変更届で3等級下がった場合は、9月から3等級下がります。算定基礎届による決定より月額変更届による決定の方が優先するからです。
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この回答へのお礼

前回は、私の質問の仕方が不十分でした。再度のご回答ありがとうございます。
5月、6月の月平均で新しい標準報酬月額になり1等級下がったら1等級、2等級下がったら2等級下がるのですね。先日、年金事務所の説明会に出席した時に、(2等級以上の差があった場合)算定基礎届を提出したから済んだと思わないで必ず月額変更届も提出してください、と聞きました。5月6月で2等級下がった場合、7月10日までに算定基礎届と月額変更届を提出しなくて良いのでしょうか?この場合の月額変更届は、5月6月の2カ月間の17日以上の平均になるのですが?算定基礎届だけで、2等級下がるのでしょうか?

お礼日時:2013/07/02 17:15

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