A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
既出回答で概ね合っていますが、一部補足しておきます。
・消費税は課税で良いでしょう。
国内での事業取引の対価は課税取引です。
専業主婦であっても、その収入を反復継続して行っているならば、事業として成り立つでしょう。
その外注費は課税仕入れとして問題なさそうです。
代金に関して消費税の内税、外税は、本来売り手が定めるものです。
この場合は、話し合いであらかじめ決めておきましょう。
・法人から個人への支払いは、所得税法204条に該当するならば源泉徴収が必要です。
料理のレシピ作成だけではなんともいえませんが、それを雑誌や紙面等で掲載するというならば、原稿料に該当するでしょう。
WEB上でのコンテンツならば微妙なところです。
税務署へ相談しましょう。
・現在、復興特別所得税が加算されますので、報酬の源泉徴収については10.21%の税率となります。
10%ではありません。
トータルとして税務署に相談すれば簡単に解決できる問題でしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.4
- 回答日時:
レシピ作成報酬は「原稿料の支払」ですので、源泉徴収の対象です。
源泉徴収税率は10%。
所得税を控除し、消費税を加味させて支払います。
例
レシピ作成報酬 5,000円
源泉所得税 500円
消費税 250円
支払額 4,750円
5件の支払があるとき
レシピ作成報酬 25,000円
源泉所得税 2,500円
消費税 1,250円
支払額 23、750円
支払を受ける人が専業主婦でも別会社で働いて給与を貰ってる方でも同じ支払方をします。
No.3
- 回答日時:
◇消費税の考え方
料理レシピ作成業務は消費税不課税の取引でもなければ、消費税非課税の取引でもありません。消費税課税の取引です。
従って、貴社(質問者)の業務委託(=外注)における見積り、発注、納品、支払では、常に消費税を意識しなくてはなりません。かりに、委託先の元社員が免税業者であっても、です。
《注》相手先が免税事業者なら消費税は払わなくてもいいだろうという支払者がいますが、間違った考えです。
◇所得税の源泉徴収
所得税基本通達204-6により、料理レシピ作成は書籍の編さんに該当するので、作成者が個人ならば、その報酬の支払にあたって10%の所得税を源泉徴収しなくてはなりません。この場合、原則として報酬の税込金額の10%を徴収します。ただし、受け取った請求書に本体価額と消費税額が区分して書かれている場合は、報酬の税抜金額の10%で構いません。
ご回答ありがとうございます。
ご丁寧に解説ありがとうございました。
国税庁のホームページを見たのですが探し方が悪かったのか理解できずでした。
所得税控除、消費税まで理解できました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>料理のレシピ作成を…
具体的にどんなお仕事でしょうか。
(1) その人の頭の中で料理法を考えさせ、文書化する。
(2) 料理法そのものは既成で、それを製本化する
>一人は専業主婦、もう一人は別会社で働いて給与を…
そういうことは、支払い側には何の関係もありません。
>報酬をお支払する際は二人共に所得税を控除し…
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
(1) なら「原稿料」ということで対象になるでしょうが、(2) なら勝手に所得税を巻き上げたりしてはいけません。
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>消費税を加味させて…
課税取引であることに間違いはありませんが、
・本体 5,000円、消費税 250円、合計 5,250円
と考えるか、
・本体 4,762円、消費税 248円、合計 5,000円
と考えるかは、自由です。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございます。
内容は(1)に該当します。
ということは所得税と控除するということですね。
あと質問文が不足してましたが5,000(税抜き)です。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
元社員ということは、質問者さんは会社でしょうか。
1.所得税について
レシピ作成の業務委託は、源泉所得税では「報酬・料金」の区分に該当すると思います。しかし、報酬・料金として源泉徴収すべき職種は限定列挙されていて、どうやら「レシピ作成」は源泉徴収の対象には入っていないようです。
であれば、所得税の源泉徴収は不要です。
ただし、確実なところは税務署に確認された方が無難でしょう。
2.消費税について
事業者以外の者からの役務提供も課税仕入となります。
1レシピ 5,000円という取り決めが「消費税を含む」という合意があれば別ですが、そのような合意がない限り消費税を付さねばなりません。
当然、質問者さんの会社では仕入税額控除の対象となります。
以上、個人的見解としては、所得税源泉徴収は不要、消費税は加算必要です。なお、ご本人が専業主婦又はサラリーマンいずれであっても違いはありません。
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