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中学3年生の息子がけんかで被害届を出されてしまいました。相手のけがはかすりキズ程度です。不起訴処分になったとしたらそのことは内申書に書かれてしまうのでしょうか。示談にできるかは今話し合い中です。

A 回答 (3件)

何か根本的に間違っているような気がします。


内申書に書かれてしまうかどうかより、
もっと考えなければいけない事があるような気がするのですが。
「けんか」とおっしゃっていますが、どういう状況なのでしょうか。
どうしてそういう事になったのか、
先に吹っかけてきたのはどちらなのか、
先に手を出したのはどちららなのか、
息子さんが一方的に殴ったり蹴ったりしたのか、
息子さんも殴られたりしていないのか、
状況や息子さんの話をちゃんと聞きましたか?
とにかく何とかごまかして内申に響かないようにしようと焦っていませんか?
まず息子さんと良く話し合ってください。
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不起訴処分になるには、その前に逮捕されるか書類送検されないといけませんね。


逮捕されても、処分保留で釈放なんてこともあります。

不起訴なんて大ごとになれば、書かずに済ませるのは難しいでしょう。

もっとも、それだけの大事になるかどうかは、疑問ですがね。ただ、保護者の対応如何というところもありますから、油断して「かすりキズ程度」などと下手に口にしないようにされるのがよろしいでしょう。

かすり傷程度だろうと、ケガをさせたのは間違いない事実。
傷害罪には違いありません。加害者がナメた口を叩くとまとまるものもまとまりません。
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出されたということは受理されたんでしょうか?


けんかの原因や内容次第でしょうね。
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