新築個人住宅の計画にあたっての設計契約について教えてください。
大工A氏(自営業の工事施工者・設計事務所登録はしていない)が新築個人住宅を建ててほしいと知り合い(建主)より依頼を受けました。大工A氏は施工業務は出来るが、設計業務は出来ません。そこで、大工A氏は設計業務(=基本設計・法的調査・建築確認申請及びそれに必要な図面作成・完了申請)を設計事務所の建築士B氏に依頼することにしました。
上記の場合において、建築士法や民法をふまえた上で合法的な3者関係は下記の(1)(2)(3)のどれに該当するのでしょうか?
(1)設計士B氏と建主の間で設計契約を交わす必要がある。設計士B氏は建主より設計料や申請手数料を受け取る。設計料に客観性をもたす為に「業務報酬基準・建築士法第25条の規定」をふまえる。
(2)設計士B氏と建主の間で必ずしも設計契約を交わす必要はなく、設計士B氏は設計料や申請手数料を建主より受け取らず、大工A氏より外注費として受け取ることができる。
(大工A氏は工事費or経費に外注設計料を計上することとなるでしょう)
(3)その他
この点について詳しい方がございましたら、ぜひ教えてください。
よろしくお願い致します。
※建築士の設計契約についてのご質問です。建主と工事施工者の間での工事請負契約は別途行うとして。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
質問者さんが何処に立場に居られるのかに依る
1、施主=建築主であれば、当然設計者と設計契約を結ぶ
設計者は施主の利益代理者、軍配は設計者が持ちます
2、施工社であれば、設計業務も一括して請けたいでしょう
設計者のチェックは施工社依りの判定になる
HMや施工者が設計施工一貫請負するのは、利が有るから
反面、施主にお取っては不利である
施主が良く理解し、認識を持たねばならない
この回答への補足
ご回答を頂きましてありがとうございます。
私は建築士Bの立場の者です。モラルや法を考慮した上でどのような契約やサービスをしなければならばいか、恥ずかしながら曖昧な理解である為今回質問させて頂いております。
>施工社であれば、設計業務も一括して請けたいでしょう
>HMや施工者が設計施工一貫請負するのは、利が有るから
大工Aのような施工社(一般建設業許可は取得しているが設計事務所登録はしていない)が設計業務も請け負うことが認められているのでしょうか?
建築士法第23条には「他人の求めに応じ報酬を得て業務を行う場合には、建築士事務所の登録を受けなければならない。」とあるので、設計事務所登録をしていない大工Aは設計業務を請け負う事ができないのではないかと考えております。
よって設計業務は建主より建築士Bが直接請け負う義務があると考えております。
この認識は誤りでしょうか?ご指摘頂けましたら幸いです。
もし再度教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
質問文からすると、大工Aが建築主から一括請負をし、そのうちの
設計業務を建築士Bに発注した。
これは基礎工事部分を工務店Dに発注し、木造躯体部分を
Eに発注し、屋根工事部分をFに発注するのと同じことです。
大工Aが設計施工で一括請負をしているので、すべての責任権限が
大工Aに集中します。
建築主からみた建築士Bは、大工Aの下請け業者にしかすぎません。
設計打ち合わせは大工Aが建築士Bを帯同して行う筋のものです。
建築確認申請の書類捺印なども大工Aが建築士Bを使って行うものです。
建築主と建築士Bとの間に直接関係はありません。
(1)のパターンにしたいのであれば、設計と施工を分離することです。
建築士Bは建築主の代理人となり大工Aを支配することになります。
しかし、仕事を紹介してくれた大工Aに対して遠慮が出る可能性があります。
設計管理者として建築主の味方が欲しいのであればBは不適任です。
この回答への補足
質問の意図を正確にくみ取っての回答を頂きましてありがとうございます。
>質問文からすると、大工Aが建築主から一括請負をし、
大工Aは建設業許可を取得しているので、基礎工事や屋根工事等を含めた「工事」を一括請負できることは理解しております。仰る通りです。
しかし、大工Aは「設計」については請負うことが認められていないのではないでしょうか?なぜならば建築士法上、設計業務を行うことが認められているのは設計事務所(=設計事務所登録済で、建築士と管理建築士が所属)のみであるからです。つなみに大工Aは設計事務所登録をしていません。
この理解には誤りがございますか?
>建築確認申請の書類捺印なども大工Aが建築士Bを使って行うものです。
この場合、建築確認申請に添付する図面作成も含めて、建築申請業務を建築士Bが行うとすれば建主と建築士Bの間には設計契約を結ぶ義務&重要事項説明義務があるのでしょうか?
もし再度教えて頂けると助かります。
No.1
- 回答日時:
(2)のケース
大工A氏と建主とは全てに渡って「直接利害関係者」
(1) のケース
設計者(「設計士」という呼称は一切法的規定はない。→「建築士」)と建主は、設計内容の品質と報酬においてもちろん金銭利害関係だが、第三者の大工A氏の施工とその品質監理に対しては利害の「共有者」
(2)のケース、誰から設計監理者は報酬をもらうかの肝心部分、飼い犬と一緒だから餌をくれる人になびく(笑
=直接利害関係者の建主には、いわば利害で対峙する。
(1)のケース、大工A氏との利害関係で、全面的に建主の利害代理人(=弁護士同様)
◆ 弁護士が依頼者の利害対立者の側に、依頼者建主の不利になることで便宜を図ることはモラル上有りえない。というか、設計監理契約を結んでいれば背任行為・契約違反・慰謝料までからむ損害賠償責務。
「直接利害関係者」「共有者」という言葉をお使い頂いたおかげで考え方を整理することができました。
ご回答を頂きましてありがとうごいます。
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