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祖父の代からずっと地元の大地主さんから土地を借り、そこへ家を建てて住んでいます。
うちが借地権をもっており、地主と直接、契約書を交わしております。
毎月、地主(契約書の賃貸人)へ地代を支払っています。
先月、地主が96歳で亡くなりました。しばらくして、地主の家族より連絡があり、今後はすべて管理会社へすべて委託することになったそうです。
それからまもなく、その管理会社の人から連絡があり、1度話をしたいということで自宅へ来ることになりました。
そこで、質問ですが、、こういう場合は契約書を再度書き換えたりするのでしょうか?
契約書には地主の氏名が記載されてるのですが、その地主が亡くなった場合は相続人の名前に変えて再度の契約書を書く必要があるのでしょうか?
それにより、何か手数料などを請求されたりすることはありますでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
地主が無くなられてその親族が相続されたのでしょうが
管理が大変(遠くに住んでいる等)なので管理を不動産業者に任せた
ということでしょう。
転貸借(又貸し)と言う契約がありますが
地主と質問者さんの間に不動産業者が入る契約ではないはずです。
ですので、契約内容に不動産業者は関係ありません。
もし、賃料を不動産業者に払うとの契約になると
色々問題がありますので断りましょう。
転貸借を認める事になり、今後の賃借権に影響する可能性があります。
尚、賃料の支払う口座が、相続人に変わる事は問題ありません。
(登記をもって所有権が移った事を質問者さんに証明しなければなりません)
まだ、不動産業者と話をされていないようなので
話を聞いたら、もう一度質問をするか補足してください。
No.2
- 回答日時:
> こういう場合は契約書を再度書き換えたりするのでしょうか?契約書には地主の氏名が記載されてるのですが、その地主が亡くなった場合は相続人の名前に変えて再度の契約書を書く必要があるのでしょうか?
新たに『地主』となった相続人の方の意向次第でしょうが、『遺産分割協議書』さえ整っていれば無理に新しく作り直す必要はないでしょう。
ただ、遺産として間違えなくその方が相続されたことは確認しておく必要はあるでしょう。一般には『遺産分割協議書』には全ての遺産が記載されていますので簡単に他人に開示できるものではありません。出来るのは『登記簿謄本』まででしょう。それで確認なさってください。下手をすると借主さんが『争族』に巻き込まれます。
> 何か手数料などを請求されたりすることはありますでしょうか?
作り直すのなら地主の勝手な都合ですから不動産屋さんの手数料を借主側が負担する必要はありません。『借地権』は「店貸ししても地貸しはするな」ってくらい強いものです。
No.1
- 回答日時:
不動産賃貸業を営んでおりますが、土地貸しはしていないので、そちら方面は素人同然ですが、、、
> 地主が管理会社に変わりました
地主が土地を手放して、いままで土地所有者として向かい合っていた立場が変わり、今後は管理会社として相対する、、という話かと思いましたが、違うんですね?
土地所有者・賃貸人は故人から相続人に変わった。その土地を新たに管理会社が管理することになった、という理解でよろしいですね。
(1)契約書の名義書き換え
相続は全人格の継承ですので「書き換える義務」はないでしょうが、所有者が誰か、賃貸人が誰かをはっきりさせたほうが何かと都合がいいわけですから、「契約者の名義」は変えたほうがいいのではないかと思います。
書き換えないと、例えばなにかの公式な通告などは相続人全員に対して行わなければなりませんからねぇ。
(2)契約書の内容書き換え
「契約内容」ならなおのこと、相続の場合そのまま引き継がれますので書き換える義務はありませんが、管理会社の権限などについても確認し、質問者さん側として出来ることと出来ないことを定めておいたほうがいいんじゃないかと思います。
時々、管理会社がいつのまにか変わっていて・・・ などという場合もありますので。
応じる必要がないなら、あるいは応じたくない場合は、応じる必要はありません。
(3)手数料
要求するでしょうね。
しかし、書き換えの義務が契約に定められていないなら書き換える必要がないのですから、書き換え自体を断ることができます。
したがって、手数料も拒むことが・・・ 法律的には可能ですね。あらかじめ契約書で「払う」と決まっている更新料などとは違います。
「したくもない書き換えに応じてやるんだから、手数料なしね」というのも可能です。交渉次第。
私としては、多少の手数料を払ってでも書き換えたほうがいいんじゃないかと思いますが、実際は地代の変更なども一緒に求められそうなので、そういう場合はどっちがいいのかわかりません。
事前に考えて置かれることをお勧めします。
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