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http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=817106
で質問したものです。
3/3に配達証明でクーリングオフをしたのですが、文書に返金期限は記載していませんでした。
相手に連絡を入れたときは今月の25日支払いということでした。
今日連絡したところ、今度は来月末の支払いになるといわれました。
いい加減腹が立ってきました。
相手はクーリングオフのことが良くわかってないようです。
どうにかすぐにでも相手に返金させることはできるでしょうか?
警察に行ったほうがいいでしょうか?

A 回答 (1件)

配達証明より内容証明の方が受け取り拒否されたとしてもこちらが意思表示をしたことの記録に残ると思いますが、最寄の消費者センター等にご相談され、悪質な場合は警察の相談窓口にご相談されてはいかがでしょうか。

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