A 回答 (5件)
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No.6
- 回答日時:
>数ヵ月返済が滞り、催告書が届きました。
債権者が、裁判所での判決を受けて「法的手段実行」の事前通告が届いたのですね。
>現在支払うだけの余裕は無くもちろん差し押さえられるだけの財産もありません。
そういう事は、債権者は案外気にしていません。
金融庁指導での「不良債権処理」と会計上の「損金処理」を行う為の手続きです。
ですから、質問者さまに財産が無くても「(勤務先総務・人事経由で)給料差し押さえ」を行うだけです。
質問者さまに余裕があるか否かは、全く問題ありません。
差し押さえる給料も無い場合は、債権者側から「質問者さまの、破産宣告申請」を裁判所に申し立てます。
自己破産は、「自ら信用できない人間だ!」と宣言して裁判所が認定する事ですよね。
債権者側からの破産申告は「この人は、信用できない人間だ!」と本人の意思を無視して裁判所が認定します。
合法的に借金を踏み倒す事が出来るのですから、一考の価値はありますね。
10年間、「いつもニコニコ現金払い」の生活も良いモンですよ。^^;
>どのようにしたら返済を猶予してもらえるでしょうか?
中国・韓国が親日国家になるよりも、難しいですね。
既に、返済についての相談期間は過ぎています。
債権者としては、「らちがあかない」ので最後通告を出した訳です。
法テラスなどで相談しても、何ら得策は無いです。
100%質問者さまに、「非」がありますからね。
本当なら、督促状が届いた時点で「返済について、相談したい」と債権者に告げるべきでした。
そうすれば、元本の返済は猶予として「金利だけの返済」という手段もありました。
が、全てに於いて「遅きに過ぎた」のです。
まぁ、債権者側から破産申請がでる前に「自己破産」を行う事も一考ですよ。
借金返済義務が合法的になくなり、給料の差し押さえもありません。
※勤務先に、ばれない。
財産が無いのですから、一石二鳥です。
No.5
- 回答日時:
>数ヵ月返済が滞り、催告書が届きました。
>現在支払うだけの余裕は無くもちろん差し押さえられるだけの財産もありません。
消費者金融からの催告書、電話での督促行為の段階であるなら差押は出来ません。
裁判所の判決文、和解調書等の債務名義を消費者金融業者が持っていない場合、法的手続きを踏んでいないので、差押は出来ません。
判決文、和解調書等無しの差押は、公正証書でもない限り、不法行為、違法行為になります。
過去に、簡易裁判所から訴状の送達や答弁書の提出の書類を郵送されたことはありますか。
(※無視する人も稀にいますので、そういう事がないかという点が怖いところです。)
一度も無いのなら、消費者金融業者も差押は出来ないでしょう。
借金(債務の総額)がどれくらいあるのかも文章ではわかりません。
最近の消費者金融は、利息が10万円以上なら18%ぐらいでしょうから借り入れが、直近なら債務の減額も無いと思われます。
仮に、消費者金融に7年や10年位払っていたら、利息制限法で計算しなおし(法定充当という方法です)、債務の減額が見込める可能性もありますが、文章からは即答は出来ません。
基本的に、返済を猶予してもらうというお願いは無理です。
利息を得ることが金融業の仕事だからです。
金銭消費貸借契約書に、毎月の返済期日と返済額を提示されているはずです。
消費者金融業者によっては、利息だけの支払を認める業者がありますが、これも稀です。
相談者のかたは、毎月どれ位なら払えるか考えたことはありますか。
競馬やパチンコ等のギャンブルが原因の人もいますが、浪費が原因でしょうか?
簡易裁判所で、特定調停の申立をして分割弁済をする方法もありますが、これは債務名義になりますので、支払が滞った場合に差押される可能性もあります。
法テラス等や市役所の無料相談で相談の申込をすべきです。
働いていても払えない場合や収入もなく高額の借金がある場合は、法的手続き等を考えられたほうがよいかもしれません。
1人で、悩まずに相談すべきです。
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