まず家族構成を先に説明します
義父
義母 (健在)
長女(既婚(私の妻))
次女(既婚)
義父、義母は年金生活で住宅は一戸建てに住んでいます。
義父は現在入院中です。給与所得はありません。
長女(私の妻)、次女は結婚しで義父、義母とは別々に生活しています。
実は、義父が第3者(A)の連帯保証人になっていることがわかりました。
義父とは別に連帯保証人がもう一人います。
Aの借金はまだ完済できておらず、もう一人の連帯保証人は支払い能力がないため
義父が代わりに支払っているようです。
借金の内容はAの店の開業資金とのことです。その本人のAはアパート生活で収入は別の支払いに充てているらしく、もう一人の連帯保証人の方は義父、義母と同じく年金生活です。
実はその義父が癌になり、先が長くない状態です。
このような状態ですが、もし、義父が亡くなった場合
連帯保証の効力はどうなるのでしょうか?
義母も年金生活となると、娘である私の妻や妹(次女)にまで連帯保証の義務が及ぶのでしょうか?
そして義父が連帯保証人になるときに、家を担保に入れていることも判明しました。
(なぜそんなことしているのか信じられないのですが・・・)
借金を誰かが支払わなければ、担保に入っている義父と義母の家は差し押さえられてしまうのでしょうか?
生きている間に離婚をすればいいのでしょうか?
非常に不安です。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>このような状態ですが、もし、義父が亡くなった場合
>連帯保証の効力はどうなるのでしょうか?
相続放棄をしない限り、相続人には法定相続割合に応じた連帯債務が降りかかります。
つまり法廷割合とは義母に連帯債務の1/2、質問者さんの妻1/4、その妹1/4です。
ですが連帯債務保証とは、全額を債務者の誰にいくらを請求するかは債権者の自由なので、質問者さんの妻に全額払えと言われる可能性もありますし、もし言われてもそれを拒むことはできません。
>義母も年金生活となると、娘である私の妻や妹(次女)にまで連帯保証の義務が及ぶのでしょうか?
前述の通り、質問者さんの妻は法定相続人なので相続放棄をしない限り連帯保証の債務者です。
>借金を誰かが支払わなければ、担保に入っている義父と義母の家は差し押さえられてしまうのでしょうか?
その通りです。債権者は借金を踏み倒されるのを避ける為に担保に取ってるのですから、借金が滞れば担保は差し押さえらるでしょう。
>生きている間に離婚をすればいいのでしょうか?
離婚とは義父と義母のことですね?
離婚した場合は義母は連帯債務の相続からは逃れられます。
しかし質問者さん妻とその妹には各々1/2になって連帯債務が降りかかることになります。(相続人が減ったので一人当たりの負担が増えるということです)
さらに離婚しようとも滞納すればいずれにせよ家は差し押さえになる可能性を免れません。
つまり担保に取らてれいる事は相続には関係ないのです。
抵当権を設定する=担保に取るということは、その家が誰の名義だろうと債権者は滞納された=差し押さえにできるということです。
連帯債務から逃れるには、義母は離婚するまたは相続放棄。質問者さん妻は相続放棄する。義父義母の家は諦める。ついでに言えば妹も放棄が良いのでは?ということと思います。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
御回答いただいた皆様に
1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
”義父が亡くなった場合連帯保証の効力はどうなるのでしょうか?”
↑
義父さんの配偶者が1/2,子供達が等分につまり
1/4づつ連帯債務を相続することになります。
他の財産と合わせて、負債が多いようであれば
相続放棄をした方がよいです。
”義母も年金生活となると、娘である私の妻や妹(次女)にまで連帯保証の義務が及ぶのでしょうか”
↑
娘さんたちの負担は、義母さんの財産状態が
どうあれ1/4づつで変わりません。
1/4だけ弁償すれば、それで義務は無くなります。
”借金を誰かが支払わなければ、担保に入っている義父と義母の家は
差し押さえられてしまうのでしょうか?”
↑
それは債権者次第ですが、担保ですから執行され
るのが当然です。
”生きている間に離婚をすればいいのでしょうか”
↑
離婚すれば、義母さんは相続人でなくなりますから
義母さんの負債というのもなくなります。
その代わり、娘さんたちの負債が多くなります。
つまり、1/4づつだったのが、1/2になります。
また、真実の離婚でなければ、犯罪にもなりかねません。
相続放棄で良いのではないですか。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
御回答いただいた皆様に
1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
No.4
- 回答日時:
義父が亡くなった場合は、その財産(負の財産つまり借金などの負債も)は相続人に相続されます。
相続人は、義父の妻と子ですから、ご質問に書かれている範囲だけなら義母と二人の娘ということになり、ご質問者の奥様も該当します。また、家が担保ということでしたら支払がなされない場合は競売に付されることが予想されます。
また、離婚されたらということですが、義父と義母が離婚されても義父と娘さんとの関係には影響しませんから、残念ながら、娘さんの支払義務は残ります。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
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1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
> 連帯保証の効力はどうなるのでしょうか?
普通に相続財産(負の財産)として、妻子に相続されます。
債権者は、相続人に請求してきます。
> 義母の家は差し押さえられてしまうのでしょうか?
担保に入っているのですから、そのまま競売でしょう。
差し押さえの手続きは省略でしょう。
> 生きている間に離婚をすればいいのでしょうか?
相続放棄すればそれで済む問題です。
離婚のように大げさに騒ぎ立てるのは、常識知らずとして友人や親族に馬鹿にされても仕方ない、愚かな行為となります。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
御回答いただいた皆様に
1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
簡単にいうと,No.1 の答のとおりなのですが,ちょっと法律の仕組みについて説明します。
まず,No.1 の答えにあるとおり,借金は相続されます。連帯保証債務も,借金と同様に相続されます。ですから,今の状態では,義母さんが2分の1,長女・次女が各4分の1の割合で連帯保証の負担がかかってきます。相続の場合には,全額ではなく,法定相続分に分かれるので,一人分とすると,金額的に少なくなります。(全員の合計は同額です。)
年金生活者の点をいわれていますが,年金生活だからといって,連帯保証債務を免れることはありません。生活保護でも同じことです。
家が担保に入っているということですので,借金を支払わないと,家が差し押さえられて,競売されることになります。上のように,債務は3人に分かれますが,誰か一人でも支払わないと,そのようになる可能性があります。ですから,家を競売されたくなければ,支払能力のある者が,自分の分の連帯保証債務でなくても,現実的には,立替払いをしなければならなくなります。
もし,義母さんが,義父さんが生きているうちに離婚すれば,連帯保証債務を相続することはなくなります。この場合,連帯保証債務は,長女と次女が2分の1ずつの割合で相続することになります。
担保に入っている家が,義父さんと義母さんの共有であったとしても,その全体に抵当権が設定されていれば,家の全部を競売にかけられてしまいます。これは,義母さんが離婚しても同じことです。
以上のようなことですので,「非常に不安です」どころの話ではありません。借金が現実に降りかかってくることが避けられない状態に来ています。
できればしたくない話ではありますが,義父さんが亡くなったあとに,相続を放棄して,借金も背負わない代わりに財産も相続しないのか,相続して,誰かが借金を返していくのか,今のうちから検討しておくべきことと思います。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
御回答いただいた皆様に
1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
ざっくり言うと、
連帯保証人の地位は相続対象財産(負債)ですから、相続すれば相続人がその地位を引き継ぎます。
この回答への補足
御親切に回答頂きましてありがとうございました。
御回答いただいた皆様に
1点お伝えした情報に誤りと後からわかった事がありまして補足させていただきます。
追加の質問も書かせていただきました。身内で解決は難しく弁護士事務所に行くことにしましたが、もしよろしければ皆様からのアドバイスも頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
Aはアパート生活ではなく、一戸建てに住んでいます。そして、Aには娘がいることがわかりました。先日、義父、義母が住んでいる家の登記を見たら、抵当が付いており債権者にX、債務者に
Aと記載れた欄と、債権者にY、債務者にAの娘の記載がされた欄がありました。
義母、妻、義妹、私、義妹の夫でお金を集めても借金支払い額に満たなければ相続放棄しかないことはわかりましたが、やはり納得できません。
連帯保証人である義父が死亡したら債権者が義母、妻、義妹のところに書類の取り交わしの為に来るのでしょうか?
担保を義父の家からAの家に変更することはできますか?
Aの娘に夫がいるかどうかは不明ですが、もし、夫がいる場合、Aの夫を
連帯保証人にする方法って有るのでしょうか?
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