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5月に友人に5万円貸しました。
6月に返すといっていながら、7月に延期してくれと言われました。
7月に返すといっていながら8月に延期してくれと言われました。
8月に返すといっていながら今度は10月に延期してくれと言われました。

一応10月に返すということなのでそれで了解しましたが、あまりあてになりません。

このままではお互いのためにならないので
最初に返すと言ってた6月から利息を計算して請求しようと思いますが
それは法的に可能でしょうか?

利息の取り決めは今のところありません。
10月返済を一応双方協議で認めた形となっております。
なので、相手は「10月返済を認めたじゃないか?」と言ってくる可能性が高いです。

※常識ではなく法的な観点からの回答を希望します。

A 回答 (4件)

http://www.hou-nattoku.com/consult/809.php
5万円の法定金利は「年2割」
それで計算すると
50,000円×2割=10,000円
10,000円÷365日=27円(1日の利息)
>最初に返すと言ってた6月から利息を計算して請求しようと思いますが
6月1日~9月30日までの利息
6月=30日・7月=31日・8月=31日・9月=30日
122日×27円=3,294円(利息の合計)
なので10月1日に請求できる金額は53,294円です。
利息を付けることは事前に話をした方が宜しいかと。
法的には貸した翌日から「1日27円」加算しても良いことになってる。

この回答への補足

私の質問文を一部訂正いたします。

> 10月返済を一応双方協議で認めた形となっております。
> なので、相手は「10月返済を認めたじゃないか?」と言ってくる可能性が高いです。
     ↓    ↓    ↓
なので、利息をのことを相手に伝えると、「利息を取るなんて今まで一言も言っ
てなかったじゃないか?」と言ってくると思います。

補足日時:2013/08/05 17:46
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

現時点では、相手は「10月に無利息で元金だけ返済すればOK」と思ってるはずです。

知りたいことをまとめますと

(1) 利息は債務者の同意を得ずに請求できるのか?
(2) 利息の取り決めを得たとして、その約束た日ではなく、お金を貸した時点に
遡って請求できるのか?

以上、恐れ入りますがお教え頂ければ幸いです。

お礼日時:2013/08/05 17:47

法定利息は取れるでしょうが


元金が(貸した金)戻って来るかどうかでしょう
無い袖は振れぬで無い物からは取れません。

頭を下げて下でからお金を返して貰いましょう
返して呉れたら凄くラッキーだと思いますよ
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

ここで期待しているのは法的な回答で
回答者様のアドバイスを伺っているのではありません。

恐れ入りますが

(1) 利息は債務者の同意を得ずに請求できるのか?
(2) 利息の取り決めを得たとして、その約束た日ではなく、お金を貸した時点に遡って請求できるのか?

を法的な観点からのみ回答して頂けたら幸いです。

お礼日時:2013/08/05 20:26

友人同士の貸し借りですよね?


民法上は利息を定めていない場合でも年5%の利息を課すことは出来ます。

民法404条
利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。

ちょっと自分で調べてみたのですが下記のページを見つけました。
http://www.muryo-soudan.jp/advice9/index2144.aspx

これによると
「貸主(債権者)・借主(債務者)の双方が商人ではない場合、または貸主(債権者)・借主(債務者)の一方が商人ではない場合には、利息についての合意がない限り利息はつきません。」
とあります。

友人間のお金の貸し借りの場合はこれにあてはまるものと思います。

また
「商法の適用がなく、利息の約束をしなかった場合(無利息の場合)でも、貸主は借主が返済期限になっても返済しないときは、残金に対し年5分の割合で損害金を請求できます。」

とあります。

当方のケースの場合は、返済を延ばし延ばしにして、
結局10月まで返済を猶予することを認めたので、
10月の返済予定日(10/15ですが)までは利息をつけることができないのか?
と危惧しております。

できたら、返済予定日以前から利息をつけたいのですが法的に無理でしょうか?

お礼日時:2013/08/06 00:42

(1) 利息は債務者の同意を得ずに請求できるのか?


(2) 利息の取り決めを得たとして、その約束た日ではなく、お金を貸した時点に遡って請求できるのか?
上記のいづれも無理でしょう。
今まで延滞してきたとは言えそれで合意してしまっている以上、これからの交渉はできても、遡っての請求は同意が得られない限り無理と思います。
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