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保険金500万円X相続人の数までの生命保険金には相続税はかからないそうですが、これは、相続税の申告書を提出して初めて適用されるものでしょうか?

A 回答 (4件)

生命保険金は財産相続には成らない、


よつて相続税は発生しない、
死亡保険金の受取人は1人か2人と思われるが1人でも2人でも相続の申請は不要。

個別にどうしても税金払いたいのなら保険金として受け取って保険金ではなく財産として遺産相続の申告するが良い。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2013/08/09 22:08

>保険金500万円X相続人の数までの生命保険金には相続税はかからないそうですが、これは、相続税の申告書を提出して初めて適用されるものでしょうか?


いいえ。
「500万円×相続人の人数」までは、非課税財産です。
申告する、しないは関係ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2013/08/10 06:28

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。


おっしゃるように非課税限度額がありますが、その適用条件に「申告書の提出」はありません。

申告書を出していても、出してなくても、「保険金500万円X相続人の数までの生命保険金には相続税はかからない」です。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm

この回答への補足

ご回答有難うございます。父、母、1人息子の3人家族で、父が1000万円の生命保険に入っていたとします。受取人は全額母とします。父が死亡し1000万円の保険金が母に入りました。このような場合でも、法定相続人が母と息子の2人いるので、500万円x2=1000万円となるので、この母親が受け取った1000万円の生命保険金には相続税は非課税でしょうか?

補足日時:2013/08/09 22:08
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

お礼日時:2013/08/10 06:29

捕捉質問に。



法定相続人が2名です。
(2名×1,000万円)+5,000万円=7,000万円が基礎控除額。
これに、2名×500万円=1,000万円(生命保険金の非課税額)が足されますので、総額8,000万円までの財産なら相続税が発生しません。

相続税は、遺産の一部一部に対して「これはかかる」「これはかからない」という計算をするのではありません。
死亡した人が残した財産すべてから控除額を引いて、残った財産に課税されます。
ですから、父が不動産を持っていて、それが8、000万円の評価額があるとしたら、「その生命保険金には相続税はかかりませせん」という回答は誤まってることになります。
そもそも個別財産に相続税がかかるかかからないかという質問に、回答をすることは出来ないのです。

ところで、非課税適用に申告書の提出が必要かどうかの質問と、家族構成から相続税が発生するかどうかの質問は全く別のものですから、捕捉質問ではなく別質問になさるのがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。別の質問とさせて頂きます。

お礼日時:2013/08/10 06:27

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