プロが教えるわが家の防犯対策術!

当期期首より「しんきん経営者年金制度」に法人契約で加入しました。(個人年金保険料控除型)掛金は月額1万円が会社口座から4月から引落されています。保険料は個人年金保険の掛金で契約者名義は法人です。保険料の負担は本来加入者で満期になると年金か一時金として個人の口座に年金が支給される仕組みです。
加入者負担分を法人に負わせることから保険約款の注意書きでは掛金支払時は「役員報酬/現預金」で役員の給与所得課税とし年末調整時役員の保険料控除に一部ができます。年金ないし一時金受給時は個人の口座に入金され雑所得・一時所得として扱われます。3月決算法人で前期末の株主総会にて役員報酬を6月から50万円に改定することで決議しましたが、当該掛金分は役員報酬の範囲に含めておらず、個人年金保険料の支払いと別に改定通りの役員報酬が支給されています。この場合加入者本人が負担する保険料は定期同額給与として損金算入されますか?

A 回答 (1件)

定期同額給与による損金算入は無理だ。

改定の決議があり、満額を支払った実績がある以上は、これに上乗せされる金額を定期同額給与に含める根拠がない。

定期同額給与にしたいのであれば、株主総会決議の議事録を差し替える手段がないわけではない。推奨はしない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

その通りだと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/23 13:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!