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兄弟3人各々持ち分(不動産登記済み)が1/3づつの共有名義不動産があります(時価≒3000万円)

私を除く2名の兄弟は売却処分して、各々1/3 現金にして分けようと言っています。

私は反対で、もう少しこのまま共有名義にしておきたいと思っています。

他の兄弟2名は、私が売却に反対であれば裁判に訴えると言っています。

そうなれば私に兄弟2人の持ち分に相当する金額として、3000万円×2/3=2000万円が裁判所から差し押さえられると言っていますが本当でしょうか。

3人のうち2名の賛成、すべて多数決でどうするか決められるのでしょうか。

例えば3人のうち2人が売却に反対すれば売らなくてもよくなるのでしょうか。

何故自分名義の不動産を相手の都合で売却しなければならないのか教えて下さい。

ご回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>そうした時、裁判所は競売もせず、単独所有も望んでいない私が、他の2人の代金(2000万円)を強制的に支払わさせられる(差し押さえ)判決を出してくる場合があるのかを、お聞きしたいのです。


支払い能力のない私に、兄弟は裁判所は私の財産全てを差し押さえて来ると言っているのです

先にもお話ししたように、持分権に関する解決は「共有物分割訴訟」しかないです。
これの趣旨は
1、現物で分割できる場合は分割する。
2、建物などで分割ができない場合は、1人の者に他の者が代金を支払って1人の所有とする。
3、裁判所が3分の3(全部の持分)を競売して、各々持分割合で分配する。
と、この3つしかないです。
「2000万円づつ支払え」と言うことは、上記の2、に該当します。
しかし、それを強制的に行うためには、「共有物分割訴訟」して裁判所からの判決がないと差押などできないです。
すぐにはできないとしても、今、言っていることは、「裁判すればそうなることもあるよ」と言っているのです。
その裁判の時点で、ynanaさんが裁判所に「1人で所有する意志はないです。」と言えば、裁判所は、上記の3、の競売する以外にないです。
なお、ynanaさん「今しばらく待って」と言っておられますが。共有者から分割の請求があれば「待って」と言うことはできないことになっています。
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>・・・そうなれば私に兄弟2人の持ち分に相当する金額として、3000万円×2/3=2000万円が裁判所から差し押さえられると言っていますが本当でしょうか。



違います。
裁判所が競売し、売却代金を各3人に均等で配分します。
なお、その「裁判する。」と言うことを共有物分割訴訟といい、その訴訟は形式裁判と言って、必ずしも、競売とは限らず、ynanaさんが他の2人に代金を支払い、ynanaさんが単独で所有する旨の判決もあり得ます。

この回答への補足

御回答有難うございます

そこで質問なのですが・・・・・・

私はこの不動産を単独所有する気はありませんし、他の2人に支払う代金も用意できません

もう少し今のままにしておきたいのです

そうした時、裁判所は競売もせず、単独所有も望んでいない私が、他の2人の代金(2000万円)を強制的に支払わさせられる(差し押さえ)判決を出してくる場合があるのかを、お聞きしたいのです。

支払い能力のない私に、兄弟は裁判所は私の財産全てを差し押さえて来ると言っているのです

宜しくご回答お願いいたします。

補足日時:2013/08/16 17:33
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