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土地・建物を売却した後にかかってくる譲与所得について質問です。

国税庁のHPには、所有期間が5年までと5年超とでは、かかってくる税率がかなり違います。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm

私の所有している物件は少々複雑で、昭和30年代くらいからいろいろな経緯があり、
底地を私が所有し、借地権と建物を妻と義妹が2人で所有しています。

今回、この底地と借地権を一緒に第3者へ売却しようと検討しているのですが、
底地所有者、借地権所有者とそれぞれに売却後に譲与所得がかかってきます。

所有期間の「5年」とは、その所有者がはじめて所有してからカウントされるのでしょうか?
たとえば、私の妻と義妹が所有する借地権・建物は、祖父の代から相続されてきたもので、
実質の所有期間は数十年になります。
でも、それは関係なく、単純に妻と義妹の所有権となってから5年超かどうか、という判断をするのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、譲与所得ではなく、譲渡所得ね。




>所有期間の「5年」とは、その所有者がはじめて所有してからカウントされるのでしょうか?
たとえば、私の妻と義妹が所有する借地権・建物は、祖父の代から相続されてきたもので、
実質の所有期間は数十年になります。
でも、それは関係なく、単純に妻と義妹の所有権となってから5年超かどうか、という判断をするのでしょうか?

相続によって土地の所有者になった場合、取得した時期は相続した時点ではなく、被相続人(すなわち亡くなった人)がその土地を買った時期となります。被相続人も相続で土地の所有者になっていたら、取得時期は更にさかのぼります。

以下は国税庁のホームページです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3270.htm

これの後半部分に答えが書かれています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
相続で引き継がれるんですね、安心しました

お礼日時:2013/08/23 19:17

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