・・というのをしてはいけないということを耳にしましたが、例えば今、待機中の身や給付期間中の身でアルバイトを(週3日、計10時間くらい)をした場合、どうなりますか?没収とかあると聞きましたが、そもそもなぜばれたりするのでしょうか?
そこのアルバイトの雇用先は所得税、雇用保険等も引かれておらず働いた時給の分だけ1ヶ月に1度給料として手渡しでもらっています。給料は3万くらい。それでも生活が苦しくなったので失業保険の手続きに行こうと思うのですが、辞めなければならないんでしょうか?アルバイトを続けながらは無理なんでしょうか?ちなみに月いくらほど稼いだら所得税は落ちるのですか?税が引かれない限り国にはわからないということも聞きましたが・・・
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
yukiluvcatsさん、こんにちは。
No.4 ~ 6 で回答した、kurichan-ganba です。
大変申し訳ありません。
私の回答で、一部、私の認識が間違っているところがありました。
訂正させていただきます。
No.4 の回答で、
>「待期期間」 とは、職安で求職申込み手続き
>(離職票を持って失業給付の申請手続きをすること)
>から、7日間のことをいいます。
>この7日間について、最初の認定日で失業の状態に
>あることが認定されないと、いつまでたっても給付は
>開始されません。
>通常、この7日間に1日でも仕事をしてしまえば、
>失業の状態とは認定されないはずです。
>ですから、失業給付を受けるためのポイントとしては、
> ・最初の7日間は、完全な失業の状態であること
以上の回答部分で、
“待期期間とは、求職申込み後最初の7日間であること”、
“この7日間については、完全な失業状態の必要があること”、
この2点を書きました。
しかし、今日地元の職安で確認したところ、「待期期間」 は、必ずしも最初の7日間に限定されるものではなく、失業の状態にあった日が、“通算” して7日間あれば、「待期期間」 が満了したと認定されるとの事でした。
私は、昨年末引越をしたのですが、以前の住所地の職安では、最初の7日間は完全な失業状態でないと待期期間が満了したことにならないよ、と言われていたので、そう認識していたのですが、今日こちらの職安で聞いたところ、必ずしも連続して7日間ということではないようです。
職安で求職申込み手続きをした後、後日、最初の認定日で、この待期期間中の失業の認定が行われるのですが、この時に失業の状態にあった日が “通算” して7日間あれば、待期期間が満了したと認定されるとの事です。
ですから、既にアルバイトを始めていても、失業認定を受けられる可能性があります。
就職したと判断されてしまう基準は、週20時間以上の就業と聞いていますので、それ未満なら大丈夫かと思います。
ただし、ごく短時間でも仕事をした日は、この7日間にカウントされませんから、仕事をした日の分だけ支給開始が遅れてしまうわけです。
その他の回答部分については、間違いないと思います。
誤った回答をしてしまい申し訳ありませんでした。
いずれにしても、私の例もあるように、職安によって微妙に認識が違うこともあるようですから、ご自身で直接職安に確認なさることをお勧めします。
幾度に渡り、アドバイスどうもありがとうございました。結局、アルバイトはしないことにしました。なにせ問題になりかねないので・・・でも大変勉強になりました。かなりね。
本当にありがとうございました
すごいお詳しいので感心しましたよ!もしかしてその手でお勤めのかたですか?
本当にどうもありがとぷございました
No.6
- 回答日時:
No.5
- 回答日時:
kurichan-ganba です。
追加です。
No.4 の回答での補足を見ると、まだ 「待期期間」 と 「給付制限」 の区別を理解されていないように思えます。
>私は会社都合の退職だったので、待機期間はないのです。
会社都合の離職の場合、「給付制限」 はありません。
しかし、「待期期間」 は、全ての人にあるのです。
繰り返しになりますが、失業給付は、就職しようと努力しているのに就職できない人に対して、給付されるものです。
つまり、こうゆうことです。
退職して新しい会社に就職しようとして職安に行った。
求職の申込みをした。
7日間経った。
まだ、就職先が決まっていない。
それでは、あなたは失業の状態にあるので、失業給付を出しましょう。
こんな感じです。
つまり、誰でも、職安で仕事を探し始めて1週間経ったけど仕事が決まっていない、無職の状態が7日間在ったという事が、職安で正式に認められて、初めて貰えるものなのです。
だから、職安に行って 『仕事探しをします。』 と宣言しなければ、そもそも給付の対象になりませんし、宣言してから7日間経ったけど、まだ仕事決まっていません、という人にだけ支給が開始されるのです。
さらに、自己都合扱いで会社を辞めた人は、さらにあと3ヶ月間は自分のお金で仕事探しをしなさいよ、という事なんですね。
ご理解いただけましたでしょうか?
No.4
- 回答日時:
yukiluvcatsさん、こんにちは。
yukiluvcatsさんの現在の状況が、今ひとつはっきり認識できないので、再度補足をお願いします。
これから申し上げる私の認識であっているのでしょうか?
**************************************************
yukiluvcatsさんは、以前勤めていた会社を会社側の
都合によって退職しました。
退職の際、「雇用保険被保険者証」 と 「離職票」 を
もらって、今手元に持っています。
しかし、まだ公共職業安定所へは行っていません。
なので、求職申込みの手続きはしていません。
その後、別の会社でアルバイトを始めました。
週3日、10時間くらいの勤務です。
今のアルバイト先では、雇用保険には加入していません。
失業給付は欲しいけど、今のアルバイトも続けたいと
思っています。
どうしたらいいでしょうか。
**************************************************
この認識で合ってますか?
取りあえず補足を待ちたいと思うのですが、一点大事なことがあります。
失業給付が受給できるのは、雇用保険に加入していた会社を退職してから1年の間だけです。
離職日 (退職した日のこと。離職票を貰った日ではありません。) の翌日から数えて、1年を経過すると、たとえ貰えるはずの給付日数が残っていても、給付はストップします。
ですから、通常の場合、1日でも早く職安に行って、求職申込み手続きをした方がいいのですが・・・。
お返事遅くなりました。まだアルバイトはしていない状態でしたが、しようか迷っていたんです。
期間はOKでした。
本当にどうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
yukiluvcatsさん、はじめまして。
私の体験に基づいた話をします。
ただし、失業の認定は、あくまで質問者さんの住所地を管轄する公共職業安定所がすることですから、最終的にはご自分で直接職安に確認してくださいね。
まず、職安では、アルバイトをしてはいけないという指導は一切してはいません。
ただ、仕事をした事実はきちんと申告をしなさい、ということです。
申告をしないで、給付を受けようとすることは、不正受給になりますから、『そもそもなぜばれたりするのでしょうか?』 という質問にはお答えできません。
ですので、きちんと申告をすると言う前提で、私の体験上のアドバイスをします。
まず、「待期期間」 と、「給付制限」 とは、全く違う概念ですので、きちんと区別して理解することが必要です。
「待期期間」 とは、職安で求職申込み手続き (離職票を持って失業給付の申請手続きをすること) から、7日間のことをいいます。
この7日間について、最初の認定日で失業の状態にあることが認定されないと、いつまでたっても給付は開始されません。
通常、この7日間に1日でも仕事をしてしまえば、失業の状態とは認定されないはずです。
「給付制限」 とは、この7日間の 「待期期間」 の後に、自己都合扱いでの退職の場合に、支給開始が遅れる期間の事をいいます。
通常は、3ヶ月間 (場合によっては、1ヶ月間) です。
この間のアルバイトについては、新たに雇用保険に加入するなど、明確に就職をしたといえる状況でなければ、いくら働いてもOKです。
つまり、毎日フルタイムで働いても、給付制限が終わるまでにそのアルバイトを退職していれば、給付制限後の認定日で失業の状態と認定されます。
もちろん、この認定日のときの申告で、給付制限中のアルバイトについて、きちんと申告をする必要がありますし、場合によっては、確実にそのアルバイトが終了していることを証明するために、勤務先からの退職証明書などを提出するように求められることがあります。
ですから、失業給付を受けるためのポイントとしては、
・最初の7日間は、完全な失業の状態であること
・給付制限中はいくらアルバイトをしてもいいが、
給付制限が終わるときには、そのアルバイトが
終了していることを証明できること
ということが言えると思います。
なお、給付が始まってからは、No.3 の kyaezawaさんがおっしゃるように、週20時間以内のアルバイトであれば就職とはみなされないはずです。
(もちろん、アルバイトをした日については、きちんと申告をする必要があり、その日の分は支給されませんが。)
ただし、同じ勤務先に継続して勤めた場合 (確か2週間以上) は、就職したと扱われるという話もあったかも知れません。
この辺ははっきり覚えていないので、よく確認してください。
もちろん、失業の認定を受けるには、積極的に就職活動をしているということが認められなければなりません。
就職する努力をしているのに、就職できない状態にあるときにもらえるのが失業給付ですので。
いずれにしても、自己判断しないで、職安の担当官とよく相談されることをお勧めします。
不正受給した場合の3倍返しの処分 (支給を受けた金額の返還、及び、罰金として支給を受けた金額の2倍納付) は、容赦なく行われると聞きました。
この回答への補足
すごく詳しいご回答どうもありがとうございました。つくづく、他人なのにこんなに教えてくれるって、すごくうれしく思います。私は会社都合の退職だったので、待機期間はないのです。その間にアルバイトはどうなんでしょうか?また、↓の方々へも記入させて頂いたんですが、アルバイトというのはいつ申告しなければいけないんでしょうか?また、雇用主にも伝えるべきでしょうか?もしアルバイトしたとしたら、その証明とかはハローへ提出しなければいけないのかな?それと、もし日当基本が5000円で、バイトの日当は3600円くらいでも、その分は5000円として引かれてしまうものでしょうか?ああ、難しい。ということは週3日、10時間程度でもどちらかといえば私にとっては不利なことなんでしょうか?すいません、長々と。。
もしよければご回答お願いします
No.2
- 回答日時:
失業給付とアルバイトについては、次のようになります。
自己都合退職による待機期間の後3ヶ月間。
アルバイトであっても、毎日働いていると失業状態とは見られません。週に2.3日で20時間位程度までなら、失業中と認定されますから、失業保険の受給手続きは出来ます。
ただし、受給期間中には、アルバイトの収入があったら、そのことを届け出なくてははなりません。
届け出ないで、失業給付を受けると、不正受給になります。
アルバイト先で雇用保険に加入している場合は、待機期間が終わった段階で、アルバイト先の退職証明が必要な場合があります。
ご質問の場合は、失業状態に有るとは認定されない可能性が高いでしょう。
職安に確認してください。
受給期間中。
アルバイトした日は受給対象外となります。
ただし、これは受給期間が後にずれていくのてめで、最終的には受給期間分だけ受け取りは可能です。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20010412 …
なるほどなるほど・・
とにかく申告ですね。ひとつ不思議なのは、いつ申告しなければいけないんでしょうか??
というのも、認定日は月1度ですよね?その間にバイトをしたとして、次の認定日までに何か手違いで不正とみなされることとかあるのでしょうか?よければ教えてください
回答どうもありがとうございます!
No.1
- 回答日時:
・雇用保険(失業保険)は、1.働く能力の有る人。
が、2.働く意志が有る。のに、3.働く会社が見つからない人に、一定期間支給するものです。「してはいけない」というのではなく、4週に1度、ハローで受給手続きをするんだけど、その時に「働いた期間を申告」し、その期間は支給がされません。それを申告しないと不正受給となって没収というか返還命令が来ることになるんだけど、それが誤解をされているようです。若い人は30日から90日くらいの支給期間なんだけど、その間に10日働くと、10日分は最後に繰り越されるので、その分が伸びます。以前は、途中で就職すると残りの期間に応じて支度金とかいうのが出てたけど、今はどうかな?。バレルのは、誰かが通告をしたりするから。「雇用先で所得税、雇用保険・・」とありますが、ハローの手続きには、個人識別ナンバーがあり、当然雇用保険をかける人と貰う人が同時に存在することはありません。週3日・10時間ということなんだけど、2週間以上連続していなければいいはずだけどね。
給料の所得税は基本的には10%掛かると思うんだけど、1ヶ月ごとに変動するものなので源泉税の一覧表(税務署でタダでもらえる)があって、たしか8万7千円以下は良かったはずだけどね。それ以上は、会社が引いて給料から引いて納付する。それを1年間トータルして、給料の総合計とその金額の所得税があるんだけど、毎月納付した所得税の合計と比較して、納めすぎていたら返してもらい、足りなかったら不足分を収める。これが、年末調整というものです。いずれにしても、ハローの窓口でそうだんしてみてください。
ご回答どうもありがとうございます!!
だれかが通告・・・てなんて怖い(笑)
私は小心者なので黙ってるのは怖いですけどね、もっと・・
8万7千円以下なら大丈夫なんですね、よかった・・
けど、今無職なんで、年金が払えてないんですけど、
これは免除されるものなんですかね??
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