在宅で仕事をしています。
事業主の届出はしておりません。
個人事業に関してはまったくの素人でわからないことばかりなので、アドバイスをいただきたく思います。
今までは純粋に作業料のみを報酬としてもらっていましたが、別の業者さんは作業料+消費税で支払いをするとのことでした。
消費税をもらう場合はこれをどこかへ納めなければならないのでしょうか。
確定申告はまだしたことがありませんし、設備購入をしたためできるほどの収入は得ていません。
何をどう質問したらよいのか分からないので変な内容ですが、補足をいたしますのでよろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
確か、今年の四月から消費税の申告義務が引き下げられて1000万以上に変わったと思います。
1000万に満たない収入の人は、消費税をもらっていても、納める必要はありません。つまりは、消費税分収入が増えるということです。
それから、確定申告は赤字の場合もできますよ。扶養の範囲内で働いていらっしゃる場合は、どうすればよいのかちょっとよくわからないのですが、そうでない場合は、事業のために設備を購入した分は経費として計算できるので、課税対象にはなりません。
ただし、一括で経費に計上できるかは金額によります。金額が大きい場合は、何年かにわける必要があります。
また、源泉徴収されているのであれば、払いすぎたお金はもどってきます。
確定申告した額で、市民税や県民税、国民健康保険の金額がきまります。
私もはじめは確定申告ってややこしいなぁ、と思っていましたが、やってみれば案外簡単ですよ。
ご回答ありがとうございます。
分かりやすくご説明いただき助かります。
では消費税はしっかりいただいても私の現状であれば何ら問題はないということで安心致しました。
それと、私のような者でも確定申告が可能だということもはじめて知りました。(本当に勉強不足です)
次回チャレンジしてみようと思います。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>事業主の届出はしておりません…
個人で事業を営む場合は、開業後1か月以内に、「開業届」を税務署に提出する必要があります。
>別の業者さんは作業料+消費税で支払いをする…
課税事業者の場合、外注費等に対し消費税を加算して支払うことが義務となりますので、遠慮なくいただいておきましょう。
>消費税をもらう場合はこれをどこかへ納めなければ…
2年前の年間売上高で判断します。新規開業の場合は、2年前のデータがありません。今年開業届を出したとして、17年分まで免税事業者となり、ポケットに入れておいて大丈夫です。
開業届を出して年末までに1,000万円以上の売上があれば、その2年後、平成18年分の売上から課税されます。
いただいた消費税はそのまま国に納めるのでなく、仕入や経費として支払った消費税を引き算し、純粋な利益に対する5%だけし払えばよいのです。在宅の仕事の場合、家賃や電気料、電話代なども部屋面積などで按分して経費とすることができます。
なお、免税事業者の場合、手元に残った消費税は利益として記帳し、所得税の課税対象に含める必要があります。
>確定申告はまだしたことがありません…
仕事をくださる会社が税務署から、外注費支払先を聞かれたとき、質問者さんの名前が税務署に報告されていることもあり得ます。その場合税務署から質問者さんに問い合わせが来ることも考えられます。そうならないうちに申告しましょう。
>設備購入をしたためできるほどの収入は得ていません…
申告すれば必ず税金を払わなければならないわけではありません。利益が少なかったり赤字だった場合は、素直に納税額ゼロの申告書を書けばよいだけです。
設備投資で赤字になる場合、1,000万円以下でも「課税事業者」になることを選択しておけば、赤字になった部分に相当する消費税が還付されるという、大きな特典があります。ただし、設備投資をする前年の内に、「課税事業者選択届け」を提出しておく必要があります。
最後に、税金に関する疑問は、国税庁のタックスアンサーが便利です。参考URLです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
ご丁寧な説明をいただきありがとうございます。
大変分かりやすかったです。
やはり売上げ額がどうであれ開業届けをしなくてはならないのですね。
以前税務署にその旨を問い合わせたところ一年様子をみてからでも良いのではないかと言われたため、けっこうアバウトなものだなと思っていましたが、赤字でもOKでメリットもあるのなら真面目に考えてみようと思います。
そして税務署から電話がきて困らないようにも、しっかり一事業主としてケジメをつける気持ちが固まりました。
タックスアンサーじっくり目を通そうと思います。
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