初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

個人事業主です。どうか教えて!下さい。

申告済概算保険料額 91,696

確定保険料     67,137

(労災保険分22,925 雇用保険事業主負担分27,837 雇用保険労働者負担分 16,375) 

概算保険料 上と同じく


労働保険の仕訳は数回やっているのですが、昨年の仕訳に疑問を感じ、一から考えていた所、考えすぎてもう訳がわからなくなってしまいました・・。
この場に載せようと思ったのですが、恥ずかしくて消してしまいました。
仕訳を教えて頂けると助かります!どうか宜しくお願い致します!


    

A 回答 (11件中1~10件)

No.2です。



>概算保険料を差し引く仕訳は必要ないと言う事でしょうか?

いいえ。

かりに、未収金37,000円、新年度の第1回概算労働保険料を250,000円とします。

第1回概算労働保険料の納付日(7月10日)の仕訳は、
〔借方〕仮払金250,000/〔貸方〕普通預金213,000
〔借方〕………{空欄}……/〔貸方〕未収金37,000

となります。仮払金(概算保険料)250,000円から未収金37,000円を差引いて支払うわけです。
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この回答へのお礼

考え方は理解致しました。どうやらややこしく考えすぎていたようです。
勘定科目が違うので、これからどの科目があてはまるのか考えます。
おつきあい頂きありがとうございました!

お礼日時:2013/09/26 15:20

何度も、ごめんなさい。


次年度の概算保険料は、\67,137だったんですね。
でしたら、納付額も間違ってないしOKです。
いろいろお騒がせしました、、、、、、
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この回答へのお礼

とんでもないですー
沢山考えて頂いてありがとうございます。
42,741円納付で良かったんですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2013/09/27 15:58

ごめんなさい、


充当額は、マイナスするんでした。
申し訳ないです。
  
今回納付分は、\67,137
でした。
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労働保険は、年度ごとに支払います。


その場合、前年度の確定保険料と、
次年度分の概算保険料を納めることになってます。

今回支払された分は、次年度分が入っていない事になります。

概算保険料なので、次年度分が入っていなくても、
問題ないように思いますが、
もしかして、労働局から、何かいってくるかもわかりません。
そのときに、修正申告すればいいと思います。
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毎月給与を払う際に、天引きして預ってる社会保険料があります。


これと、実際に支払った額との差額を法定福利費にすればよいのではないでしょうか。

預ってる社会保険料が10,000円だとします。
支払った保険料が30、000円だとします。

預り金  10、000円    現金   30、000円
法定福利費 20,000円

個人事業ですと、年末で預り金が残りますが、それはそれでいいのです。
「本人から徴収した額以上の負担額は事業主が負担してる」のです。
この事業主負担分=法定福利費です。

ちなみに、支払いが遅れて加算される延滞金は法定福利費にはならないと思いますよ。
これを認めると、社会保険料の滞納を税務署が認め、節税対策になってしまうからです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

実際に支払った額=雇用保険事業主負担額 と言う事ですよね。

お礼日時:2013/09/27 09:10

そうです。


何故立替金にするか?確定申告等で概算納付の時の最後の納付を,とりあえず立替金で納付するのです。
上記のように書いたが,納付金額は(貸方)普通預金で納付します。これも資産勘定科目です。しかし,立替金勘定科目は事業主が立替える事は立替金勘定が残ります。

立替金勘定科目は資産勘定なのです。ですからこの立替金を貸借で相殺しなければ立替金は残ってしまう。よって相殺して0にするのです。つまりは,正しい金額が分かるまでの一時しのぎ金額,立替金なので,正しい金額が分かった時点で,法定福利費(費用)戻しの形にするのです。「口では容易だが書くと難しい」

A(借方)立替金00000/(貸方)普通預金00000・・・・ここでは立替金に計上したものを普通預金で納付した形です。上記(借方)立替金を貸方に持ってゆくには,このように仕訳をします。

つまり法定福利費と云う費目に置き換えるのです。
B(借方)法定福利費00000/(貸方)立替金00000・・・・このように立替金をAの借方立替金とBの貸方立替金と相殺すれば,法定福利費で納付した形になるのです。

A・Bの処理が済んでも過不足は残ります。これを法定福利費で調整するのです。

あなたが質問の申告済概算保険料額には+-があります。この金額で計上したとき,確定保険料額との差額を加味してあるので,この金額を法定福利費と云う勘定科目で調整してくださいということです。

沢山書いたけど,何度も読んで,また他の回答者・アドバイスを読んで理解ください。健康・厚生・介護・労災・雇用保険を社会保険と云っていますが,この中の労災と雇用保険は労働保険と云うので難しいけれどやらねばならないので大変ですが,頑張ってください。
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この回答へのお礼

何度も読んで勉強します!
ありがとうございました。
また、お世話になるかもしれません、その時は宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/09/26 18:03

労働保険とは。

労災保険と雇用保険を云います。
「労災保険料は事業主が納付します。」
労災保険料納付時勘定科目は法定福利費。
法定福利費22,925/普通預金22,925・・・・期日に納付する。

雇用保険料は事業主と労働者が率折半で納付します。
事業主負担勘定科目は法定福利費。労働者負担勘定科目は預り金。
仕訳例
(借方)          (貸方)
法定福利費27,837/普通預金44,212・・・・期日に納付する。
預り金     16,375・・・・給与計算仕訳計上勘定科目,預り金。

参考
延滞金については法定福利費で処理します。
概算保険料の清算額の仕訳も「法定福利費」を使います。
雇用保険料の労働者負担分は立替金とします。
「参考の3行を勘違いしないようにね。」

毎月10日に納付期日ですが,確定申告の概算保険料との過不足額は申告日か納付日の属する事業年度で処理する。
立替金処理の例を書いておきます。
労災保険と雇用保険の概算保険料を普通預金で納付した。
 (借方)          (貸方)
法定福利費000000/普通預金000000
立替金    00000
立替金で納付した分は下記の仕訳で相殺されます。
(借方)法定福利費00000/立替金00000


御事業主の決算期又労働保険料は6月に概算払いをし,8月に精算する方式等からすると,確定保険料の不足か超過が発生します。その過不足分は法定福利費を加減算し,調整します。
会社。事業所によって中間決算・期末決算があったりするので,回答・アドバイスを勘案してください。 
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この回答へのお礼

細かく説明してくださりありがとうございます!

うむむ、わからないところが。


法定福利費000000/普通預金000000
立替金    00000←← この立替金は労働者負担分を立て替えて支払ったと言う事ですよね?借方勘定で良いですよね?
立替金で納付した分は下記の仕訳で相殺されます。
(借方)法定福利費00000/立替金00000←←その立替金を法定福利費に振り返るという意味ですか?

宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/09/26 15:42

  \91,696-\67,137=24,559


(申告済概算保険-確定保険料)=充当額

\24,559+\91,696=116,255(今回納付分の金額)
  
   借方                        貸方
  
  預かり金  16,375         現金 116,255(現金支払いの場合)
   法定福利費 99,880
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この回答へのお礼

簡潔でわかりやすい回答ありがとうございます!

仕訳の方は理解したのですが、計算が。

申告済概算保険料-確定保険料=充当額
概算保険料-充当額+拠出金=今回納付額
 
と計算して42,741納付しましたが、間違いだったのでしょうか?

お礼日時:2013/09/26 15:29

こんにちは!回答するためには、もう少し詳しい情報が必要ですが、


今回支払う保険料は、確定保険料 67,137円+概算保険料 91,696円=158,833円としますと
仕訳は次のようになります。
  〔借方〕 福利厚生費 67,137円(確定保険料部分)
        福利厚生費 91,696円(概算保険料部分)
                      〔貸方〕 現金預金 158,333円
今後労働者負担分が毎月給与から控除されますが、この仕訳は次のようになります。
  〔借方〕 現金預金  ×××   〔貸方〕 福利厚生費 ×××
上記のふたつの仕訳は、支払った時に必要経費にする方法です。
労働者負担分を、前払金または前払費用にして給与から控除された際、前払金または前払費用を
取り崩していく方法もあります。
 
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この回答へのお礼

こんにちわ!回答ありがとうございます!

確定保険料と概算保険料は同額で、91,696は申告済概算保険料です。
労働者負担分を前払金として、取り崩しています。
前払金の仕訳がもや~っとしています。

確定 
福利厚生費 / 前払費用    22,925
福利厚生費 / 前払費用    27,837
前払金   / 前払金?現金? 16,375
福利厚生費 / 現金        163(拠出金)

概算 計67137
前払費用 / 現金       22,925
前払費用 / 現金       27,837
前払金  /  ?       16,375

91,696-67137=24,559充当金

前払金の仕訳は必要ないのでしょうか?
考えすぎて基本的な事がわからなくなってしまいました・・(疲)

お礼日時:2013/09/26 11:56

No.1です。



>見させて頂いた所、3月に仕訳をしていなかったのがおかしくなった原因かな?と。

そうです。

個人事業の決算日は12月31日であり、私が示した「会社における仕訳の事例」では3月31日が決算日ですから、労働保険料に関する決算仕訳は日付は異なります。

しかし、個人事業の場合も会社の場合も労働保険料の年度更新の日付は3月31日であり同じです。従って、個人事業の場合も3月31日付で年度更新の仕訳を行う必要があります。

>ちなみに未収金37,000円の差額の仕訳はどうなりますか?
現金/未収金 でしょうか?

違います。

未収金は、新年度の概算保険料を支払う時に、概算保険料から差し引くことによって回収します。現金をもらうわけではありません。
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この回答へのお礼

お忙しい所、すばやいお返事ありがとうございます!

概算保険料を差し引く仕訳は必要ないと言う事でしょうか?
とんちんかんな質問ならごめんなさい。

お礼日時:2013/09/26 11:35

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