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こんにちは。
人身傷害補償をつければ、自損事故保険を不担保にした方が良いと言われていますが。

人身傷害補償をつければ、自損事故保険を本当に不担保にしても大丈夫でしょうか。

また、大丈夫な場合、なぜ大丈夫なのか、あるいは大丈夫でない場合、なぜ大丈夫でないのか、教えてください。

A 回答 (4件)

自損事故じゃなしに「搭乗者傷害」と混同されているのではないかと思われますが如何でしょうか?


簡潔に言います。人身傷害にさえ入っていましたら、よほどの重度の後遺障害でもならない限り1名あたり5,000万円前後の補償をつけていれば、例え搭乗者傷害を付帯されていなくても万が一ご自身や同乗者がおケガされた場合でも一応十分な補償はしてもらえます。 そこで搭乗者傷害とは何ぞや?ってことになるんですが、人身傷害が付帯の場合、搭乗者傷害の部分はプラスαでもらえるオマケの保険金と思っていただければいいのかと思います。 ここからはあくまで個人的な意見を述べさせていただくのですが、搭乗者傷害を付帯されるのであれば少し保険料はUPしますが「部位・症状別払い」にされるより「日数払い」のほうが私は好きです^^; 
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ちょいと補足


例えば仮に人身傷害を1名5,000万円の場合
5,000万円の枠内で実際にかかった治療日を過失割合に関係なく加入している保険会社より先行して支払われます。
へんないい方かも知れませんが決して損もしませんし逆に得もしません。人身傷害ではこうむったおケガに対して金銭面ではプラスマイナス0の状態にしてもらえると思っていただければいいですね。
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確かに保険会社によって違うと思いますが、自損事故における入通院費用が出るので選択のできるところでは付けたほうがいいような気もしますがどうでしょう。

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保険会社によってその商品(自動車保険)の規定(約款)は違いますが、基本的な考え方としては同じだと思います。



自損事故傷害というのは対人賠償に自動的に付帯される特約になっていることがほとんどで、契約者が付保するかどうかを選択するものではありません。また人身傷害補償を付保した場合、自損事故傷害については自動的に不担保になります。なぜなら、その補償内容が人身傷害と重なるからです。

人身傷害とは(保険会社によって差異はあるが)搭乗中の者(運転者を含む)が、その車両の関係する交通事故で死傷した場合に補償されるものです。自損事故傷害はそのうちの自損事故における死傷についてのみ補償されることになります。

よって、質問にある「大丈夫か否か」という問題は出てきません。
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