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税理士事務所で働いています。

事もあろうに、もしかしたら相続のためにお客様からお預かりした国債の残高証明をなくしたかもしれません。。。
(必要なことは既に会計ソフトに入力済なので内容は分かるのですが…)明日上司には相談するつもりですが、これは私が代理で再発行できるものでしょうか。。。

A 回答 (1件)

これは私が代理で再発行できるものでしょうか。



できますよ。依頼者から代理人の証明を書いてもらって・・当該預かっている証券会社や信託銀号へ持参して手続きして下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
それが分かっただけでも、気持ちが軽くなりました。

お礼日時:2013/09/30 23:42

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