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現在海外赴任をしており、日本に住民票が無い状態です。
今回、赴任が長期化する為、日本株を売却しようと考えております。
赴任中日本株の売買は出来ない事は、以前から知っておりましたが、解約に伴う売却は可能な事を知りました。
ただ、この時に得られてしまう利益分の税金(確定申告)等は、どちらの国にどのように支払えばよろしいのでしょうか。
証券会社に問い合わせたところ、本人が日本と赴任国(中国)の株式売買の税法について調べてくださいとの回答を受けてしまいました。
皆様の中で、両国の株取引に関する税法にお詳しい方がおりましたら、是非ともご教授ください。

A 回答 (1件)

最終的には中国に税金を払いますが、一旦日本にも所得税を払う必要はあります。

日本の税率は所得税20.4%(復興付加税含む)です。
この申告書を中国語に翻訳して中国にも税金を払え。と言うのが日本側の立場で世界合算課税と言います。この為外国税額控除を適用すべき(二重課税の調整)となります。
但し中国側がこの立場を取る保証はありませんから二重課税を回避出来ない可能性もあります(特に日中間には租税条約が無い為外国税額控除をする「義務が無い」と主張可能)。逆に日本源泉の所得は日本に支払い中国源泉の所得は中国に払うとの立場だとかなり軽減になります。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/29 21:38

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