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父親が癌で闘病中です。
高齢のため進行が遅いため、余命○ヶ月と言われましたが、まだ何とか持っています。
しかしここに来て症状が悪化しつつあり、先のこと(相続)を考えなくてはならなくなりました。
相続する人は母親、私、弟の3人です。私、弟とも成人です。
父親名義でいくつかの銀行に定期預金(各1,000万+利子分ぐらいです)があります。
この定期預金の満期が11月~来年の2月ぐらいまであるのですが、どうしたらいいか悩んでいます。
父親が存命していることを前提に、このままにしておいて、満期を待って引き出し、別名義(母親or私or弟)で預け直す方がいいのか、それとも
万一のことを考えて、定期を解約し引き出し、別名義(母親or私or弟)で預け直す方がいいのでしょうか?
相続する財産としては家(たぶん今、売りに出せば5,000万円ぐらい?)、各種預金、ゴルフの会員権(2つ)、株券などがあります。私はよくわかりませんが、他にも金(ゴールド)の預金(?)などがあるようです。
お金には無頓着な性格なので全然わからないのですが、全部合わせたら1億円ぐらいあるかもしれません。
母親も高齢ですし、これからどうなるかわからないので、合法なかぎりの節税対策ぐらいはしたいと思っているのですが、アドバイスありましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お答えします。
生前贈与とかそんなことをする必要はありません。生前贈与はけっこう手続きが面倒です。それよりも、お父さんが満期前までに死亡した場合は、その定期預金の名義を相続する家族の名義にそれぞれ変更すれば、現行の利息のまま、名義変更した相続人に引き継がれるのです。そうしてやがて満期がきたら、その相続人がどうするか考えればいいだけのことです。そのため今、定期を解約する必要は無いのです。
仮に、満期が来てもお父さんが存命ならば、それはお父さん名義の普通預金に入れておいて、死亡の時に財産分与すればいいのです。ただ、それだけのことで心配はありません。
なお、参考までにゴルフ会員権は、ゴルフバブルがはじけたままで今はもう価値が殆ど無いと言っていい位です。参考までに、その会員権発行の会社に電話して、今、売ればいくら位になるか聞いてみてもいいでしょう。株券は時価で価値が計算されます。
1億円位あるということなので、法定では、お母さんはその半分(約5000万円)、兄弟は、またその半分、つまり全体の四分の一(各 約2500万円)の相続となります。でも、配偶者のお母さんには税金がかかりません。あなたと弟さんが相続した額に応じて税金がかかります。参考までは、どの位の相続税があなたと弟さんにかかるかは、相続した資産金額の大体、5~6%位かと思います。詳しい計算や手続きは、近くか知人に紹介された税理士に頼んできちっと税務署に申告した方がいいです。自分達でわからないまま相続税を納付して後で申告漏れがあった場合、脱税としてけっこうなぺナルティの罰金的追加税をとられますから注意してください。未申告分について知らなかったでは済まないのです。
回答ありがとうございました。
そうですか、名義をわざわざ替える必要はなさそうですね。その方がこちらも手間がはぶけて幸いです。
ゴルフの会員権については、弟以外は誰もしませんので、弟が引き継ぐか売却のどちらかになると思います。
税理士の方に頼んできちんとした方がいいことがよくわかりました。ありがとうございました。
万一のときには税理士に頼みたいと思います。
No.3
- 回答日時:
合法な限りと言いますが、別名義にしている時点ですでにアウトですよ。
生前贈与か悪質な財産隠しと見なされます。
当然のことながら、素直に相続財産にしておいた方が安上がりでしょう。
財産があるのなら、なおさら目をつけられていますから、もう何をしてもダメだと思いますよ。
ちなみにいくら財産の名義を変えていても、“実際は誰のものか”で見ますから、名義を変えてお終いとはいきません。
他の資産も実勢価格より相続税評価の方が大概低いので、そのままでいいと思います。
回答ありがとうございました。
別名義にするというのは死亡後は預貯金の引き出しが面倒と聞いたので、事前に引き出して、別名義の口座にいれておこうと思ってのことですが、財産隠しと見なされるのなら、生前贈与という形にしようと思います。
No.2
- 回答日時:
預貯金は、名義人が死亡すると凍結されます。
利子については金融機関で違うようです、
利子が継続される機関と停止される機関とあるようです。
私の父の場合は、凍結後は利子も停止されていました。
最近は継続されている機関が多いようです。
相続人三名が同じ意見であれば、生前にしておく方が話が、こじれなくて良いと思います。
死亡後は、
三名の遺産分割協議書、印鑑証明、戸籍謄本、改正原戸籍謄本、等などが必要です。
生前贈与税は省きますが、安いです(免税額がついています)。
お父様の財産は、役場で「名寄帳」を取得すれば不動産についてはわかりますが、
預貯金については、生前中は照会してもらえません。
預貯金については、
死亡後に相続人の証を添えて金融機関へ個別に問い合わせすれば照会してくれます。
参考になればしてください。
回答ありがとうございました。
おそらく相続の割合とかでもめることはないと思います。
死亡後は預貯金の引き出しが面倒と聞いたので、事前に引き出して、別名義の口座にいれておこうと思っていました。
不動産については、母親がそのまま住み続けるはずでが、ひょっとしたら、私か弟のどちらかが介護のために同居することになるかもしれません。
No.1
- 回答日時:
定期預金は、相続人がそのまま相続しますから、そのまま満期まで持っていれば、予定利率を受ける事ができます。
税金の計算は以下のサイトを参考にしてください。
https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
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