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労働災害の休業補償支給申請
初回の場合基本的には賃金台帳と出勤簿が求められ(災害発生日以前3か月分(直近の賃金締切日以前3か月分))が添付書類ときいていますが、その間に賞与支払いがあった場合はどうなるのでしょうか?その結論と根拠となる法律条文をおしらせください。

A 回答 (1件)

> その間に賞与支払いがあった場合はどうなるのでしょうか?その結論と根拠となる法律条文をおしらせください。



年3回以下の賞与は、平均賃金算出の対象となりません。年4回以上ですと、平均賃金算出に組み込みます。

根拠法
労基法12条4項 平均賃金
同76条 休業補償
同84条 労災法との関係

労災保険法8条以下 給付基礎日額

賞与も労災保険料の対象としているので、特別支給金の形で(2割)上乗せされます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。 さっそく調べさせていただきました。

お礼日時:2013/10/26 10:05

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