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先日、午後から講習会に会社命令で出席するように命じられました。その講習会会場は通勤途上にあります。私は毎日2線の鉄道会社をつかって会社に出勤しているのですが、仮に私の居住する街をAとするとA→B(乗換)→Cの順で出勤しています。ところが、その日の講習会はBであったのです。わたくしは昼休みをつぶしてCからBへ30分かけて移動し、17:00に講習会は終了したのでそのままBからAへ帰宅しました。おかげで普段より30分早く家に帰れました。翌日、会社に昼休み休憩できなかった時間の残業代を会社に請求すると「それは勤務ではなく、帰宅途中だろう。残業代など出せるわけないじゃないか」といわれました。「勤務時間内の移動であるので拘束時間に含まれる。」と抗議しても聞き入れてくれません。この場合、移動時間の賃金は支払わないのでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

 


昼休みの移動は残業にはなりません。
そもそも、労働基準法では昼休みは働いてはいけない時間です。

例えば、東京から10時発の新幹線に乗り博多まで行くと16時ころに着きますが、昼休みは休憩だから途中下車しますか?
それとも、12:00~13:00の間の残業代を請求する?
移動時間は労働時間ではないから、昼休み時間に新幹線に乗ってても労働基準法違反にならないのです。

ただし、例外はトラック運転手の様に移動するのが業務の人は移動を中断し昼休みを取る必要があります
 
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この回答へのお礼

昼休みに移動してしまったから、サービス残業になってしまいました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 12:32

無理でんな。


そもそも論でな「何で昼休みに移動したんや!」になるんやけど
>先日、午後から講習会に会社命令で出席するように命じられました。
この時にやな「昼休み時間に移動せぇや!」と聞っとったら
「食事時間潰した分金払わんかい!」は言えま!
そうじゃ無いんやったら「昼休前に移動せんかい!」になるで~!
良くまぁ~!ボランティア見たいな行動をされたもんやな。もったいねぇ~話やな!
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この回答へのお礼

まったくそのとおりです。昼休みに奉仕してただ働きしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/15 20:46

移動時間は労働時間ではないので休憩時間にかかっても残業には成りません。



11:30に会社を出て現地で昼休みを所定時間取れば良いだけですね。
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この回答へのお礼

そうすればよかったと今反省しています。

お礼日時:2013/10/14 12:31

No.3です。

補足です。
直帰せずに、一度会社に帰って入ればわかりやすく、勤務時間になっていたと思います。
直帰すると、17時以降は通勤時間になってしまうのでもったいなかったですね。
ただ、昼休みの30分の移動時間はどう考えても勤務時間ですので30分の残業代はもらってください。
もしそれも帰宅に値するといわれるなら、会社には、営業の外回りの移動中の人はお金が出ていないのか聞いてください
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この回答へのお礼

昼休み30分の扱いが問題になると思います。私にとっては十分拘束時間だった(職場から駅までけっこう距離があり歩くのにつかれた。)ので賃金支払ってほしいですが、職場から駅まで歩くのは毎日のことでしょう。と言われそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 12:30

https://jinjibu.jp/qa/detl/46840/1/

通勤は時間外だけど、勤務時間中に移動した分は勤務時間に含まれるんじゃないでしょうか?

昼休みをつぶしてCからBへ30分かけて移動→勤務時間

17時終了以降→勤務時間外

じゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

移動時間は原則として勤務時間と見なされないが、勤務終了時間までの移動時間を賃金控除の対象としないという解釈でしょうか。すると昼休み移動した私は、損することになります。つまり、昼休みでなく、昼休み開始前の30分で移動し、出張先で休憩すると十分な休みがとれたということでしょうか。移動時間を工夫することで、損しないようにします。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 09:27

残業してませんので、支払う義理はありません。



普段より早く生えれたのであれば、その分減給でいいぐらいです。
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この回答へのお礼

減給はないのではないでしょうか。それならそんな講習会に参加したがらなくなる人が増えると思います。とにかく移動時間が勤務時間にならないとはびっくりしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 09:04

 


http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa5 …
出張中の移動時間は時間外手当の対象にならない

通勤時間が時間外の対象外であるのと同じです。
 
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この回答へのお礼

初めて知りました。出張先までの移動時間は勤務時間だと思っていました。日常通勤と同じ性質と見なされてしまうんですね。勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/10/14 09:02

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