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相手側の保険会社は7対3の主張。
相手7、自分3。
相手が突然、脇から突っ込んできたにもかかわらずです。
前方不注意もあるから3の過失があるとのことです。
私は弁護士特約でアヴァンセリーガルグループの弁護士にお願いしています。
弁護士主張は8対2が最低でも折り合いの絶対条件と言っていました。
8対2は99%保障しますが、最初は9対1で話をするとのことです。
うまく話し合いがなれば9対1で決着でしょうと。
しかし今は硬直状態・・・。
弁護士は後遺障害の結果を待ってから、改めて打って出るとのこと。

10月15日結果が届き、該当。14級9号が認定されました。

後遺障害の該当で過失割合に影響したり、逸失分等、慰謝料に影響はありますか?

A 回答 (4件)

弁護士の戦略なので、その弁護士の考え方でしょう。


どのような戦略を練っているのかわからないので、ここでそれを聞いても意味がないと思います。
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物損と人身は別なので、


後遺障害の等級が物損の過失割合に影響があるとは考えにくい。

依頼している弁護士の考えを訊くしかない。
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そもそも論ですけど、人身事故で過失割合の裁判にはなりません。



どっちが悪いで決まります。

自分もそうでしたが、こういう回避不能の事故の場合、相手が10割悪いという判決が出ます。

訴訟しないで和解の場合、過失割合の協議になります。
ですので、弁護士に訴訟で決着を図るように言って下さい。
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過失割合には影響しない。


慰謝料には影響する。
逸失分等は後遺症の程度や仕事内容などに依って異なるので、影響があるかは不明。

弁護士を立てているのなら、遠慮しないで弁護士に聞きなさい。
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