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こんにちは。
交通事故の被害者で加害者側から受任通知書を受け取りました。受任日は平成25年10月8日となっておりました。その前日の10月7日に加害者側から『弁護士が受諾したから今後話はできない』と電話がありました。この1日違いをどのように解釈したらよいですか?
私は何も催促の電話などしたこともありません。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

7日の時点で正式な契約が出来ていなかったか、又は弁護士が受任日と書類作成日を誤って記載したのどちらかだと思います。


因みに、受任日とは、依頼者と弁護士が正式に契約をした日です。

この回答への補足

効力はいつからですか?

補足日時:2013/10/25 17:26
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たいした問題では無いので気にする必要はありません。




おそらく、加害者(依頼人)が弁護士(代理人)に相談し、依頼する事を決めたのが7日でその時に契約内容などを確認をしたのでしょう。

そして被害者(貴方)にそのことを伝えたのだと思います。


しかし、正式契約は着手金を支払って完了となりますから、翌日8日に入金の確認をしたから受任日が10月8日になっているだけであると思います。


先にも言いましたが、たいした問題ではないし貴方との交渉に支障があるものではありません。


当然ながら、今後の交渉相手は代理人である弁護士になります。

この回答への補足

私は7日の日に正式に弁護士が受任したと思いました。
書類が届いたのは9日でした。その時に8日とわかったのでその1日はどうなるのでしょうか?もし7日に私が何か行動を起こそうとしていたときに「受諾した」と聞いたらその行動を差し控えないとならないものと解釈しました。それでも受諾がその時点で成立しているものでしょうか。よろしくお願いします。

補足日時:2013/10/25 17:37
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/10/25 17:27

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