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バイトを掛け持ちしているのですが
引っ越しのため12月でやめます

今までのお給料の合計が

・メインでやっているバイトが
12月までで
約60万円ほど

・掛け持ちをしている方のバイトが
12月までで15万円ほど

この場合は年収が70~80万円
と言うことでよろしいのでしょうか?

だとすると103万円を越えないので
確定申告などは必要ないのでしょうか?
また税金もかからないのでしょうか?

それとも掛け持ちしている方のバイトは
違う形での収入になり

年収とは別で税金などがかかるのでしょうか

支払う税金はなにかありますか?


質問が多くなってしまいましたが
細かく教えていただけたらと思います

詳しい方いらっしゃいましたら
教えてください


よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

No.1です。




>その月だけで見たら
年収103を越えるペースとみなされて
税金をとられるのでしょうか

そういうことは絶対にありません。本業の収入も副収入も全部を合算して、一年間全体の収入に対して税金を計算する制度になっているのです。一年とは1月1日から12月31日までです。


>約3ヶ月は2つのバイト代合わせて月に10~13万円を貰うことになるのですが
そこの部分は税金などはどうなるのでしょうか
>月収に対しての税金などについても

月収に対しての税金を考えるからややこしくなるのです。月収から源泉徴収する所得税については、バイト先の経理担当者が考えます。


以上、ここまで。

~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕

経理担当者が月収から源泉徴収する所得税については、国税庁の源泉徴収税額表にもとづて算出されます。↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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安心してもらうために法的根拠を示して回答しましょう。



正社員であろうとパートタイマーであろうとアルバイトであろうと、所得税法上ではすべて、給与所得者として扱われます。差別待遇はありません。

先ず、
・あなたは18歳。
・バイト先Aの給与は60万円。バイト先Bの給与は15万円。合計の給与収入は75万円くらい、
・給与以外の収入はない、
という前提ですね。


◆税務署へ確定申告をする法的義務があるのかどうか:
年間の給与収入の合計額が150万円以下ならば、文句なしに確定申告義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ

ですから、あなたの給与収入の合計額は75万円くらいですから、文句なしに確定申告義務はありません。

◆税務署へ確定申告をして、源泉徴収された所得税を返してもらう法的権利があるのかどうか:

あります。もしバイト先A、Bで所得税を源泉徴収されたのであれば、税務署へ確定申告をすれば、その全額を返してもらえます。
【根拠法令等】所得税法第百二十二条




◆市町村役場から個人住民税が課税されるかどうか。

地方自治体は、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫(これらの者の前年の合計所得金額が百二十五万円を超える場合を除く。)には個人住民税を課すことができません。
【根拠法令等】地方税法第二百九十五条第一項第二号

あなたは未成年者であり、合計所得金額は10万円くらいですから、あなたは個人住民税を課税されません。

※合計所得金額=給与収入金額75万円-給与所得控除額65万円=10万円


結論として、あなたは所得税の支払いをする必要はありません。むしろ、もしバイト先A、Bで所得税を源泉徴収されたのであれば、税務署へ確定申告をすれば、その全額を返してもらえます。住民税の心配は全然ありません。

この回答への補足

別の質問にも答えていただきありがとうございます

この給与収入75万円のうち
9月に掛け持ちを始めてからの約3ヶ月は
2つのバイト代合わせて
月に10~13万円を貰うことになるのですが
そこの部分は税金などはどうなるのでしょうか

その月だけで見たら
年収103を越えるペースとみなされて
税金をとられるのでしょうか
それともあくまで
年収として考えるのでしょうか

片方のバイトは今月は9万円ほどで
もう片方は4万円ほどになります

月収に対しての税金などについても
よろしかったら教えてください


よろしくおねがいします

補足日時:2013/10/28 18:22
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この回答へのお礼

なんかいもありがとうございます


よかったら他のにも回答していただけたらうれしいです

お礼日時:2013/10/28 19:28

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