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内線規程の記載について下記の質問を受けました。

内線規程1350-5の4には
「B種接地工事の接地線太さ」について1350-5表によることと規程されているが

ただし、埋込み又は打込み接地極によるB種接地工事で、この接地極が他の
目的の接地又は埋設金属体と接続しない場合は、1350-5表の内、銅線14mm2、
アルミ線22mm2を超える部分については、銅線14mm2、アルミ線22mm2のものを
使用することができる。

と規程されている、このただし書きの根拠はどこにあるのか?
との質問ですが
知識が足りなくてこの質問に返答できずに困っています。
どなたか、知識の深い方、ただし書きの根拠を詳しく御教授頂ければ幸いに
思います。
どうどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

はっきりとした事は言えませんが、配電線路の一線地絡電流が関係していると思います。



この一線地絡電流は、対地静電容量により上下します。
それは、地絡電流が対地静電容量を伝って電線路に帰って行くからです。
その一線地絡電流は、配電線路では線路長を調整し、5A以下になるよう設定していると言われています。
需要家設備の一線地絡であっても、配電線路の静電容量を伝い電線路に帰って行く部分もあるので、配電線路の対地静電容量が影響します。
つまり、設計上対地静電量の上限が決められているので、変圧器内で混触により一線地絡が発生しても、大電流とはならないからという事が理由ではないでしょうか。
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