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こんばんは。

今、二箇所でアルバイトをしていて年間103万円を超えるので親の扶養から外れました。今年から副業を始め、副業の収入が年間20万円以下なので本業での年末調整をすれば副業では確定申告は申し出なくて良いということですよね?ちなみに副業でも源泉徴収はされています

A 回答 (5件)

私も経験があります。


かなりややこしかったと思います。
税理士さんとかに相談するのですが、たいていの場合は、とりあえず確定申告のときに税務署に行って書き方を教えてもらいながら、確定申告をしてみて。ひょっとしたら戻ってくるかもしれないよ、といわれます。

臆病者の私はその言葉に従って税務署に行ってました。

でもたぶん、法律で行かないと行けないのかどうかも決まってるんだろうなあと思います。

ちょっとネットで調べてみると、ありますねー、いろいろと。

質問者様にぴったりの公認会計士さんのブログがありましたよ↓
http://www.unit-s.jp/blog/%e7%a8%8e%e5%8b%99/%ef …

この文章を信じるんだったら、103万円の給与と20万円以下の副業収入であれば確定申告は不要だと思いますよー
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「給与の収入金額が2,000万円以下で、かつ、1か所から給与等の支払を受けており、その給与の全部について源泉徴収される人で給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下である人等、一定の場合には確定申告をしなくてもよい」です。



あなたの場合には2箇所から給与支払を受けてるのですから、その他の収入が20万円以下で「申告義務がない」と言い切ることはできません。
申告書を作成してみて納税額が出るなら申告して納税する義務がでます。
ただし、申告書を作ってみたら還付されるという場合には申告義務はありません。
つまり「還付金を諦める」ならよいわけです。

なお、1、アルバイト先が給与支払報告書を提出してるかどうかは、本人の申告義務のあるなしに無関係、2、上記の条件にあてはまる場合の「その他の所得20万円以下」は、申告をしなくて良いだけで「非課税」になるわけではありません。
このあたりに齟齬がある回答がありますので、述べておきます。
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長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>副業の収入が年間20万円以下なので本業での年末調整をすれば副業では確定申告は申し出なくて良いということですよね?

・一つの仕事…勤務先が「年末調整」を行なう
・もう一つの仕事…収入金額20万円以下
・上記以外の収入はない

ということで間違いないでしょうか?
間違いない場合は、「所得税の確定申告」は、「しなくてもよい(してもよい)」ということになります。

以下の規程では、抜粋した「ロ、ハ」のどちらかに該当することになります。

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(1) 給与所得がある方
>>ロ 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える【→超えない】
>>ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える【→超えない】

なお、「確定申告しない」ことを選択した場合は、仮に「所得税が納め過ぎ」になっていても「還付」は行われません。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。

>…副業でも源泉徴収はされています

「源泉徴収されている」=「税法上の給与」とは限りません。
「外注費」として支払われる場合も「源泉徴収」が行われる事はあります。

『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
『「報酬の源泉所得税」のここに注意しよう!!』(2010/03/23)
https://www.tabisland.ne.jp/news/account.nsf/1po …

なお、「税法上の給与」の場合は、「給与所得の源泉徴収票」が交付されます。

『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>>…その年の翌年の1月31日までに、…すべての受給者に交付しなければなりません。

*****
(備考1.)

「個人住民税の申告」について

「2つの仕事」のどちらの事業主からも市町村に「給与支払報告書(≒給与所得の源泉徴収票)」が提出されている場合は申告不要です。

そうではない場合で、「所得税の確定申告をしないことにした」場合は、原則として、「個人住民税の申告」が必要になります。(詳しくはお住まいの市町村にご確認ください。)

(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…

*****
(備考2.)

>年間103万円を超えるので親の扶養から外れました。

より正確には、「年間の合計所得金額が38万円を超える」と、親御さんは「扶養控除」を申告できない、ということになります。

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

なお、「103万円=合計所得金額38万円」となるのは、「税法上の給与以外に収入がない」場合のみです。

『一宮市|所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

*****
(その他参考URL)

『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『トクする確定申告情報22~2月15日以前の提出』(2008/02/18)
http://plaza.rakuten.co.jp/sakanoue70/diary/2008 …
---
『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>二箇所でアルバイトをしていて・・・外れました。

今年から副業を始め、

この通りに解釈すると3ヶ所から収入を得ている事になります。
本業で源泉徴収され年末調整もされているなら、それ以外の雑所得20万までは非課税で、つまり申告不要ですが、あなたの場合、それ以外が2ヶ所あるので20万で収まるのでしょうか?

収まる場合でも、源泉されているという事は本来非課税の部分でも税金を払っているので、確定申告すれば還付されるだろうと思います。
住民税は、源泉された時点で収入を把握されてしまっていますので、確定申告しなくても上乗せ請求されます。むしろ、確定申告して非課税枠内であれば、住民税も加算されなかったような・・・
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確定申告の要否は調査はしていませんが、経験上、



給与以外に収入がある場合、
給与はそれを基準に源泉徴収と年末調整がなされ、
それ以外は所得税が定率で源泉徴収されていると思います。

後者は前者がわからないので、一般的には一律(たぶん10%の)の天引きなので、確定申告すると払い戻しが期待できます。
国税庁のHPに申告書があるので利用してみたらいかがでしょうか。
PC上で利用でき、案内に従って収入や支払い(控除対象)を記入すると、自動計算で追徴か払戻しかまで結果が出ます。
申告の際は、その結果を印刷すればよいだけです。
追徴結果となった場合、申告不要に合致であれば申告しなければ良いだけです。

なお、払い戻しがあっても、その申告は居住自治体に通知され、収入は翌年(実際には申告の年)の地方税に反映されるので、その払い戻し額と翌年住民税増額とを比較しないと、どちらが特かはなんともいえませんので、ご注意を。

その他
認定機関への寄付は、領収書を添付して申告すると、概ね80%近くが払い戻しされたりします。
この場合は、所得控除と税金控除の方法があって、国税庁HP申告書では、お得なほうを自動で選んで計算してくれます。
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