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借地権の中古マンションの一室を買うところです(値段も決まり)。後は、地主から土地の持分を買う段取りなっています。借地権のみではいやなんで、必ずその土地も買いたいです。
3年前に同じマンションの別の一室を買った人から、その土地の其の時の値段を聞きました。今回はその1.6倍です。
そこで、その土地の持分のお値段は、
1.年々変わる?評価と関連?
2.地主が決まり?しかも同じ面積の別々の室は違う値段を付くことができる?
このような状況は、値引きを要求することができないですね?この金額(土地持分値段+手数料)出さないと売らないと言われるので。
お教えください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO.1です。
NO.2の回答者さんの方がわかりやすく書かれていると思いますが、あくまで借地権が附帯したままの底地の持分を買うということですから、建物持分に応じた完全な土地の所有権を所有するわけではありません。
平成34年の期限が到来したときに、その土地の持分を有していることによるメリットは、借地権者からの更新料の収入が土地の持分に応じてある。ぐらいのものですよ。
わかりますか?
借地権と言うのは、土地全体に及んでいる建物が存在する権利で、旧借地権なら原則建物が滅失するまで続きます。この土地の一部の持分を取得したからとって、その部分だけ借地権がなくなるわけではありません。
ですから、それを取得して毎月の地代が無くなるとか?安くなるとか?更新料が不要になるとか?更新時に幾ら収入となるなど、具体的な収支でのメリットが無い限りは、不要なものです。
すべての土地の持分を建物所有者で買わない限り、借地権は無くなりません。
No.2
- 回答日時:
どのようなマンションなのかが解りませんので、通常のマンションの場合の建物と土地の関係を記載しますね。
通常、一棟のマンションに対して敷地になっている土地が有ります。
その土地には敷地権と云うものが設定されていてその敷地権が所有権と借地権のどちらかであるかが登記されています。
敷地権は一棟の建物に対しての権利なので、それぞれの区分所有建物にはその広さに応じて土地の持分割合が設定されています。
敷地権が借地権である場合には、借地権割合が登記されているはずです。
借地権は敷地全体に及ぶものですから、一部を所有権にする事は考えられません。
マンションの敷地に対して区分所有者が取得できるのは持分なので、どこからどこまでと区切っている訳ではありません。
貴方が借地権は嫌だから所有権を買いたいと言っても、地主が持っている持ち分の譲渡に他なりません。
管理組合全体で敷地を購入するのなら意味は有りますが、貴方が所有権を買った所で変わるのは借地料の支払いと云う所でしょうか。
一棟のマンション全体からみれば、借地の所有者が複雑になるのは決して良い事ではありません。
貴方は単に地主の一人と云う立場になるだけで、借地権のマンションで有るという事実は変わらないのです。
No.1
- 回答日時:
借地権つきのマンションとありますが、テラスハウスのように土地の区分がハッキリしているなら、購入する意味はありますが、建物全体の借地で土地が持分の売買ならば、すべての土地の持分を建物持分に応じて各自が購入するなどでなければ借地の状態で持分を購入しても、建物持分に応じた一般的なマンションの土地の所有権を取得するわけではありませんから、そこの認識は大丈夫ですか?
取得する土地持ち分にも借地権が付帯しているということです。あくまで底地の持分を買うという事。
ですから、持分の有無によりそのマンションの資産価額が上がることは考えにくく、借地権の持分などは不用ではありませんか?
持分に応じた賃料などの収益や支払い地代の削減など、別に目的があれば良いでしょうが・・・・・
基本的に土地の時価と借地権割合で価額は決めますが、売買ですから地主の自由です。買主との合意があれば幾らでも構いません。
ですから(1)も(2)も自由です。
当方業者ですが、取得するメリットを良く把握され、検討されたほうが良いかと思います。
この回答への補足
誠にありがとうございます。何回読みました。
この物件は、備考欄に、以下のように書いています:
土地権利 旧法賃借権 借地期間 平成34年9月xx日迄
更新可 但し更新料の負担があります
底地部分の売買も可能です
将来(平成34年9月以降)のトラブルを避ける為にも、土地持分も買ったほうが良いですね。土地持分も買ったら、別の所有権のマンションと基本的な同じですね?
お教えください。
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