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20代の大学生です
 
半年ほど前に税金納付のハガキが来て去年のアルバイトの収入が103万円を超えていると気づいたのですが、その時に市役所に足を運んで8000円の支払いが勤労学生免除で確か半額になりました。
それだけで済んだと思っていたのですが、先ほど父から連絡がきて、私が103万円を超えて扶養から外れたせいで約20万円ほど支払わなければならず、また私も扶養から外れたのでこれからは市民税やその他の税金もろもろ自分自身で支払っていかなければならないと聞かされました。
googleでいろいろ調べてみたところ、同じような質問をされている方が非常に多く、また解答欄を見る限り税金を払うことについては観念するしかないと感じました
 親の20万円の分は自分で払います、しかしまだ大学生なので親の扶養からは外れたくないです、なので仮に来年の収入を103万円以内に抑えればまた父の扶養に戻ることはできるのでしょうか?


 また市役所に足を運んだ時、どのアルバイトでどれほど稼いだのか教えていただいたのですが、働いていたはずなのに名前が出ないアルバイトがありました、たしか短期で手渡しのアルバイトだったと思うのですが、短期のバイトや手渡しのバイトは年間収入に加算されない(会社が申告していない)場合も多いと聞くのですが、今回私が働いていた短期のバイトがそうだっただけで例外もあると思います。これからもほかの会社で短期のアルバイトはするつもりなのでその際に年間収入に加算されるか否かは直接聞く以外にどこで判断すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>税金納付のハガキが来て去年のアルバイトの収入が103万円を超えていると気づいたのですが、その時に市役所に足を運んで8000円の支払いが勤労学生免除で確か半額になりました。


「免除」ではなく「勤労学生控除」ですね。
住民税には「均等割」と「所得割」という2つの課税があり、勤労学生控除により所得割の課税が0円になり、均等割だけの課税になったということです。

>先ほど父から連絡がきて、私が103万円を超えて扶養から外れたせいで約20万円ほど支払わなければな
らならず…
貴方を税金上の扶養にできなくて扶養控除を受けられなくなり、その控除分の所得税と住民税が増税になり追徴金が発生したということです。

>また私も扶養から外れたのでこれからは市民税やその他の税金もろもろ自分自身で支払っていかなければならないと聞かされました
いいえ。
貴方の税金は、住民税の4000円だけです。
所得税も住民税の「均等割」もかかりません。

>仮に来年の収入を103万円以内に抑えればまた父の扶養に戻ることはできるのでしょうか?
できます。
税金は、その年の1月から12月までの収入できまります。
来年の給与年収が103万円以下なら、税金上の扶養になれます。

>たしか短期で手渡しのアルバイトだったと思うのですが、短期のバイトや手渡しのバイトは年間収入に加算されない(会社が申告していない)場合も多いと聞くのですが、
会社が「給与支払報告書」を出さなかったということです。
30万円以下で継続的な雇用でない場合は、会社に給与支払報告書の提出の義務はありません。

>今回私が働いていた短期のバイトがそうだっただけで例外もあると思います。
そのとおりです。
通常、30万円以下でもほとんどの会社は、給与支払報告書を役所に提出します。

>これからもほかの会社で短期のアルバイトはするつもりなのでその際に年間収入に加算されるか否かは直接聞く以外にどこで判断すればいいのでしょうか?
前に書いたとおりです。
ほとんどの会社は提出します。
なお、仮に提出されない場合でも、合計年収に加えなくてはいけませんし、その場合は本来、役所に「住民税の申告」をしなければいけません。
つまり、すべての給与年収を合計し、103万円を越えれば扶養にはなれない、ということです。
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この回答へのお礼

事細かく質問に答えていただいてありがとうございます。
蛇足の短期アルバイトの件についても詳しくご説明いただいて助かりました、今回のお金に関しては勉強代と考えて今後同じような過ちをくりかえさないよう努力してまいりたいと思います。

お礼日時:2013/11/18 23:27

勤労学生控除が付く学校へ通っているなら(普通の大学は全部そうだけど)


バイトなどの給与所得なら130万までは国税非課税です。
で、そこまでなら父親の方にも扶養控除も付けられるはずだけど。
父親が払う税金というのは、元々は払うべきもので、あなたを扶養している事によって減額されていただけの事。あなたが負担するのはちょいと変。
ただ、市役所へ払うのは住民税で、控除額がちょっと違うから課税基準も変わる。市町村で若干違う。

名前が出ないバイト。つまり会社が申告してないという事かな?額が少ないから源泉徴収してないのだろうね。でも、支払い自体は経費で落とすから、普通は出てくるはずなんだけど、住所とかおかしくなってるのかも?よく分からん。
ま、脱税って事でOK。
いやいや、バイトが本業だとしてそこできちんと源泉徴収、年末調整されている場合は、年20万までの雑所得は非課税だから、副業的な少額バイトならそのままでOKweb。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
以前役所で払った税金は住民税のことでした

これからはもっと気をつけて無駄な税金を払うことのないようにします、ありがとうございました

お礼日時:2013/11/18 19:14

長いですがよろしければご覧ください。


(※不明な点はお知らせください。)

>…扶養から外れたのでこれからは市民税やその他の税金もろもろ自分自身で支払っていかなければならない…

これは、お父様の説明が少々不足していますので、不安になっても致し方ありません。

ちなみに、「親子」は、死ぬまで「扶養義務」がなくなることはありませんので、「○○だから扶養から外れる(扶養の義務がなくなる)」ということはありません。

『扶養の義務とは?- 民法の取扱説明書』
http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

また、「所得税」と「個人住民税」、どちらも「個人」にかかる税金で、「一年間の所得金額(など)に応じて」「一人ひとり」納めるものです。
つまり、「親子だから親が払う」というようなことはありません。

---
(詳しい解説)

「扶養から外れる」という言い方は、「扶養」の意味から考えると「ちょっと変な言い回し」なのですが、それでもよく使われる表現なので「何のことなのか?」を理解しておく必要があります。

【世間一般で】「扶養から外れる」と言った場合は、以下のような【いろいろな制度の優遇措置が受けられなくなる】ことを指すことが多いです。
(どの制度のことを指しているかは使う人次第です。)

・【税金の制度の優遇措置】:家族の「所得金額」が少ないときなどに、「所得控除」を受けられる優遇措置(「配偶者控除」「扶養控除」など)

・【健康保険制度の優遇措置】:家族の健康保険に、保険料を納めることなく加入できる優遇措置(被扶養者:国保にはない制度)

・【公的年金制度の優遇措置】:「第2号被保険者」に扶養されている配偶者(夫または妻)が、保険料の納付を免除される優遇措置(第3号被保険者)

・【事業主(≒会社)の優遇措置】:従業員に家族がいる場合に、給料が追加で支給される優遇措置(家族手当、扶養手当)

このようなことを踏まえまして、

>…仮に来年の収入を103万円以内に抑えればまた父の扶養に戻ることはできるのでしょうか?

については、上記の中の、「(お父様の)扶養控除」と「(お父様の)家族手当」、場合によっては「(ryuziiiさんの)被扶養者の資格」が該当するかと思います。

---
○税法上の「扶養控除」について

今回の場合、「扶養控除」を受けるのは(ryuziiiさんではなく)お父様の方です。

「扶養控除」については、以下のように、【ryuziiiさんが】「4つの要件」を満たした場合に、お父様が「所得控除」を受けられることになります。

『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「合計所得金額」は、以下のサイトなどを参照してください。

『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
『所得金額とは|一宮市』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …

---
○「家族手当(扶養手当)」について

「家族手当(扶養手当)」の支給については、お父様の勤務先の「就業規則」でルールが決まっていますので、お父様に確認してもらってください。

『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』
http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/

---
○健康保険上の被扶養者の資格について

「学生」で、なおかつ「収入が103万円を少し超えたくらい」ならば心配はいらないと思いますが、お父様が「もろもろ自分自身で支払っていかなければならない」と言っている以上、念のため確認しておいたほうが良いでしょう。

ちなみに、「被扶養者の制度」については、以下の「大陽日酸健康保険組合」の説明が詳しいです。

『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「認定基準」は保険者によって異なる場合があります。必ず、自分が加入している健康保険の基準を確認して下さい。

『公的医療保険の運営者―保険者』
http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …

>…年間収入に加算されるか否かは直接聞く以外にどこで判断すればいいのでしょうか?

「年間収入に加算される」→「給与支払報告書の提出の有無」ということになりますが、「給与支払報告書」は、「提出の義務を怠っている事業主」もいたりしますので、「(受け取る側である)市役所に聞く」「(提出する側である)事業主に聞く」以外の確認方法はありません。

(越谷市の案内)『給与支払報告書の提出』
http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zei …

*****
(備考)

「短期のバイト」で受け取るのが【(税法上の)給与ではない】場合は、当然ながら「【給与】支払報告書」は提出されません。
具体的には、「請負契約」の仕事の場合です。

「請負」の場合は、「雑所得」か「事業所得」になりますので、本人にも『【給与所得の】源泉徴収票』は交付されません。

『所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm

---
なお、「所得の種類」がどうであれ、「所得税の精算」が完了していなければ、「確定申告」で精算すればよいだけです。

『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

「確定申告」すれば、「個人住民税の申告」はする必要がありません。

『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

詳しい「確定申告のルール」については、以下のサイトを参照してください。(不明な点は、市役所ではなく「最寄りの税務署」へ)

『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告を要しない場合の意義』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

※なお、「個人住民税の申告(市町村への前年の所得の申告)」は、原則として、「無収入」でも行なう必要があります。(詳しくは、市役所にご確認ください。)

(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

*****
(その他参考URL)

『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

詳しいリンク先を貼っていただきありがとうございます。

税金をもろもろ払っていかなければいけないといった父の発言は勝手な思い込みでした

なお今回の場合、「扶養控除」を受けるのは父ですが、原因は外させた私にあるのでこれは私が負担します、以後同じようなことがにないように気をつけていきたいと思います

お礼日時:2013/11/18 19:33

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