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本人の意思によるものでない離婚について質問お願いします。
つい最近知ったのですが、両親が数年前に離婚していました。実は母の同意なしで他人が離婚届けを作成し提出していたのです。
その他人というのは父の愛人によるものでした。
母は認知症ではありますが、唯一父の事だけは『自分の大切な夫』という認識は今もしっかりしております。母に離婚を申し出たとしても父との離婚なんて母が同意するわけありません。
父は離婚の意思があり、愛人と再婚の約束をしていたようです。
このような本人の意思ではない離婚というのは無効にはできないのでしょうか?

離婚届けを提出したのは母が認知症になってからです。いくら認知症で分からないといっても本当にひど過ぎます。
しかも私たち家族と普通に同居しながらずっと隠していたんです。
愛人とはまだ入籍はしていません。
このままでは母が可哀相なので何とかしてあげたいのですが、一旦受理されたものを無効にするのは無理だとしても、他に愛人と父を懲らしめる何かよい方法はないでしょうか?
そんな父親とは別れて正解といったような回答は求めておりません。
人として本当に許せないので愛人共々懲らしめたいのです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

旦那も共犯だと思います。



どうします?

無効だとしても、被害者は認知症だと難しいですよ。

ま~弁護士に相談して無効にすれば済む問題ですけど。
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離婚届は有印私文書と申しまして、その妻の欄に本人以外が署名捺印したのなら、有印私文書偽造という罪になり、離婚届自体に無効の行政処分を取り付けることができる可能性があります。



役所相手なので、法律をきちんと説明しないと進みません。
弁護士を雇って代理させてください。

何百万円も取るほどの仕事ではありません。
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>実は母の同意なしで他人が離婚届けを作成し提出していたのです。



 協議離婚は無効です。しかし、協議離婚の届出が受理されて、離婚した旨の戸籍を訂正するには、お母様がお父様を相手取って、家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停の申立をすることになります。また、仮にお父様が愛人と婚姻した場合は、愛人を相手取って、重婚を理由に婚姻取消の調停も申し立てることになります。
 ただ、お母様が認知症ということなので、家庭裁判所に成年後見開始審判の申立をする必要が生じると思いますので(成年後見人が選任されれば、成年後見人が本人の法定代理人として調停の申立をする。)、弁護士又は司法書士(申立の代理人にはなれませんが、裁判所に提出する書類の作成はできます。)に相談して下さい。
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そのような離婚は無効です。



また、犯罪にもなります。

(公正証書原本不実記載等)
第157条
1.公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは
 義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、
 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に
 不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に
 不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。

早急に役所に相談するとか、弁護士に相談することをお勧めします。
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おはようございます。



下記が参考になると思います。

http://tajimi-law.com/rikonmuko.html

お母様が、認知症とのこと、ご高齢なんだと思います。
お父様に上記のURAを見せて、お母様と再度籍を入れるようになさった方がいいと思います。

このままだと、お父様が亡くなった時、お母様は遺族年金も受け取れませんし、当然遺産相続もありません。
生活に支障が起こるのは必然です。

早急に対処なさることをお勧めします。

ご参考までに
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