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賞与の支給に関して回答を頂きたく投稿いたしました。

賞与の支給対象者は、平成25年5月21日から平成25年11月20日まで勤務し、妥結日の11月25日に在籍する者。

上記が当社の給与支給の合意書です。

ただ現在私は精神疾患が原因で、11月1日~16日までを有給休暇で会社を休んでいます。また、17日からは有給休暇を使い切り、欠勤になります。ただ、欠勤の3ヶ月後からは、社内規定で休職扱いになります。

この場合賞与の妥結日の11月25日欠勤中の私にも賞与を頂くことはできるのでしょうか?
5月21日~11月20までは欠勤は1日にもありません。
また、支給していただいても減額の可能性はあるのでしょうか?

以上、ご回答をお願いいたします。

A 回答 (5件)

あなたの評価次第ですね。



評価が標準以上なら支給されるでしょうけど、マイナスなら何にも出ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 13:36

欠勤・休職の場合、在籍していても未支給となる場合もあります。



給料と違い必ず支給しなければならない物と異なります。

勤務をしていないのですから、対象外となり未支給の可能性が大きいですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 13:37

微妙でんな。


あんさんの会社で「欠勤=在籍」かを確認される方が宜しいのとちゃいまっか?
しかしでんな、宙ぶらりんの扱いのような気がしまっけど・・・
心情的には「われに渡す銭は無いんじゃい!」と社長はんは思いまっしゃろな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 13:38

社内の欠勤に対する規定によります。



欠勤者に対する支給は、給与が不支給の場合賞与も不支給に
する会社もありますし、給与と関係なく賞与査定期間に「在籍」
するだけで対象とする会社もあります。

ですので、あなたの会社がどういう規定で支給しているか次第で
支給の有無、減額の有無は変わります。

ちなみに当社の規定からすると、17-20日の欠勤4日分が控除
対象となり、全期間勤務したと仮定した額の4/182が控除され、
本来の賞与支給日に支給されます。

・・・ですが、あなたの会社が同なのかは人事部に聞かないと。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 13:39

>妥結日の11月25日に在籍する者



在籍の意味を辞書で引いてください

>11月1日~16日までを有給休暇で会社を休んでいます

有給休暇の利用は欠勤扱いになりません
社員でない人間が、有給を使えるわけがありません

退職していなければ在籍でしょう
ただし、実際に勤務していないのですから
賞与の減額は当然のことだと思います
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/30 13:40

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