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こんにちは。

例えば統合失調症と診断されている者がセカンドオピニオンを受診し、発達障害と診断名が変わった場合、運転免許更新の際に診断書の提出の必要は無くなりますか?

お願いします。

A 回答 (2件)

どちらでも必要になりそうです

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法律違反になると思います。



わたしは法律改正前に更新したので、まだ大丈夫ですが、
次の更新のときは、運転しないから、返納もありかな。と思っています。

この回答への補足

例えば統合失調症の誤診を認識し、セカンドオピニオンでの診察で発達障害に診断名が変わった際に、手続等で免許更新の際の診断書提出の要否に影響するのか知りたく質問しました。

補足日時:2013/11/28 22:56
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