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先月まで障害者就労移行支援事業の事業所を利用していました。
そちらとの契約書の中に「利用者の記録及び情報の管理等」という項目があります。
そちらには
(1)事業所は、法令に基づいて利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の求めに応じてその内容を開示します。また、記録及び情報については契約の終了後5年間保管します。
(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。但し、サービス提供を行う上での他事業所及び、医療機関等との連絡調整や市長及び、関係機関に情報提供を要請された場合は利用者の同意(「個人情報使用同意書」による)に基づき情報提供を致します。
と記載があります。
この場合(1)にある「法令」とは「個人情報保護法」と捉えていいでしょうか?
又、今現在は利用者ではありませんが、「契約の終了後5年間保管します」と記載がありますが、
利用者で無くても契約の終了後5年間は利用者と同じく内容を開示することを求めることは可能と捉えていいでしょうか?
ご意見をお聞かせ下さい宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

※先方は閲覧時間は10分(それ以上は業務に支障が出るので)で、複写は出来ないとの回答でした。


ただ契約書には
「閲覧、複写ができる窓口業務時間は、8:50~16:50です。」と、質問に書いた契約の内容のすぐ下に
明記されています。
これは複写可能と捉えていいのでしょうか?閲覧だけだと開示の意味はあまり無いと思うのですが。※

とのことですが、
契約書に「複写ができる窓口業務時間は、8:50~16:50です。」と明示されているのに「複写は出来ない」との回答ですか? 
閲覧時間10分では十分な閲覧は無理でしょう。

>これは複写可能と捉えていいのでしょうか?

契約書が、複写ができる窓口業務時間をうたっているのですから、出るとこ出て主張しても写しの謄与を求めることは十分可能だと考えますよ。

>閲覧だけだと開示の意味はあまり無いと思うのですが

仰る通りです
写しの謄与を拒むようでしたら、個人情報保護法を良くお読みの上、当該施設を監督する行政省庁(都道府県の課)に相談し、そこから閲覧、謄与の指導を要請すればよいでしょう。
詳しくは個人情報保護法をお調べいただきますよう。開示のことも載っていますので。
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この回答へのお礼

再度回答頂き有り難う御座いました。
先程、最寄りの自治体が提供している無料法律相談(30分)で弁護士に相談してきました。
開示を求める権利があり、弁護士の方も閲覧と複写出来る時間が契約書にも書いてあるので、当然複写可能という前提だろうとのおお話でした。
で、まずは書面で再度、開示請求及び、史料の量や閲覧複写可能な時間及び、施設を訪れていい日時を
問い合わせて、先方の回答を待ってはどうか?という提案がありました。それでも開示を拒むようであれば
民事の調停を申し出ればいいのでは無いかとの提案でした。民事調停だとそんなに金額もかからないし、
先方はちゃんとした大病院が運営している施設なので調停にこないということは無いだろうから、まずは
その手順で進められてはどうですか?というお話でした。
以前違うことで県庁の方に相談しましたが、役所というのは何分事なかれ主義で、担当が配置転換になりましたとかいって結局は逃げるのであまり頼ろうとは思っていません。
個人情報保護法の方も詳しく読んでみたいと思います。
詳しく回答有り難う御座いました。

お礼日時:2013/12/17 13:04

>1)にある「法令」とは「個人情報保護法」と捉えていいでしょうか?



法令なのですから「個人情報保護法」も当然該当します。個人情報保護法は都道府県が定める条例ではなく国が定める法律なのですから。

>(2)利用者の個人情報については、個人情報保護法にそった対応を行います。

貴殿の個人情報であり、「現利用者の個人情報」についてではありませんので個人情報保護法に基づく開示請求をすることになります。

>今現在は利用者ではありませんが、「契約の終了後5年間保管します」と記載がありますが、
利用者で無くても契約の終了後5年間は利用者と同じく内容を開示することを求めることは可能と捉えていいでしょうか?

例えば、現在は通院していないけれども4年前はA病院に通院、半年前はB病院の入院患者であった。それら当時の診療記録の開示を求めるということもある訳です。医療機関は法(法律)に基づきカルテ等の記録を法が定めた一定期間保管義務があるのです。保管義務がある以上契約が終了(利用者ではなくなっているということですよね?)していても個人情報保護法に基づき開示請求すれば利用者でないことを理由に開示拒否は不可なはずです。
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この回答へのお礼

回答頂き有り難う御座いました。
先方とこの件に関して話をする機会がありました。
先方は閲覧時間は10分(それ以上は業務に支障が出るので)で、複写は出来ないとの回答でした。
ただ契約書には
「閲覧、複写ができる窓口業務時間は、8:50~16:50です。」と、質問に書いた契約の内容のすぐ下に
明記されています。
これは複写可能と捉えていいのでしょうか?閲覧だけだと開示の意味はあまり無いと思うのですが。
もしお分かりでしたら再度回答の程宜しくお願いします。

お礼日時:2013/12/16 13:00

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