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先の質問にご回答有難うございます。未分割の相続財産から発生する果実は、相続遺産にはないないとのことですが、故人の投資信託を故人名義で半年以上そのままにしておくと、毎月の分配金にかかる源泉徴収税は、死人が払っているいることになってしまい、税務署から見ておかしなことになりませんか?税務署は、死亡の事実を知っているわけですから、何か指摘をしてくるのでしょうか?
なお、相続税がかかるほどの遺産は有りません。

A 回答 (2件)

NO1様の回答で正ですが、余談に誤りがありますね。


「源泉徴収された税金は毎月税務署に納税しているわけではなく、前年分を翌年初めに一括して納めています。」は、給与に対しての源泉所得税を納付するにあたって納期の特例を受けてる場合です。
投資信託にかかる配当については給与所得に対しての源泉所得税ではありませんので、この特例そのものがありません。
「配当を支払った翌月の10日が納期」です。
無論、前年分をまとめて翌年に払うわけではありません。

源泉徴収された額は「源泉徴収義務者」の氏名で税務署に支払されますので、源泉徴収をされた個人あるいは法人の氏名は税務署では把握できません。
明細を見ればわかるでしょうが、支払を受けた者が死亡してたとしても、税務署はおそらく指摘しないでしょう。
理由は「相続された段階で、名義変更は無関係で、所定の税金を徴収されてる」ので問題ないからです。

つまり相続財産から生まれる果実であるが、源泉徴収がされてるとして、相続人が処理をすれば良いことになります。
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この回答へのお礼

有難うございました。良くわかりました。

お礼日時:2013/12/18 10:22

結論から言うと、何も問題はありません。



1.相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の
  翌日から10か月以内に行うことになっています。
 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm
と定められているので、問題ありません。

2.余談に近い話かもしれませんが、源泉徴収された税金は
  毎月税務署に納税しているわけではなく、前年分を翌年
  初めに一括して納めています。

  その納税者が故人であっても、了解済みのこととなります。

3.相続税がかからないからと故人の名義で銀行口座などを
  そのまま使い続ける人がたくさんいるようです。
  そのあたりはきちんと名義変更された方がよいと思います。

  
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/12/18 10:23

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