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 今年父が亡くなり相続が発生しました。準確定申告も終わり、相続税は発生しないことを確認していたため何もしないでいたところ「相続についてのお尋ね」が11月に届きました。それを正直に記入し税務署に提出した1週間後に、今度は「贈与税の申告について」の用紙が届きました。

 内容は、昨年受け取ったゆうちょの養老保険の満期受取金についてです。贈与税の申告の要否について調査を行いたい、とのこと。

 平成14年に契約者と受取人が母で、私が被保険者で契約したのですが、平成18年に母が亡くなり母の財産は配偶者である父が全て相続しました。相続の手続きはすべておこなったつもりでしたが、この保険の名義変更だけ忘れておりました。

 その後も同じ契約内容でずっと払い続け、平成24年の昨年満期となり190万円程私の名前で受け取りました。当時はなんとも思わなかったのですが、先日郵便局に行き税務署からのこの用紙を見せたところ、契約者と受取人が違う場合、贈与税の対象となりうる場合があると説明を受けました。父親に書き換えるべきであったといわれました。早く教えてくれればいいのにと思いましたけど、もうどうしようもありません。また税務署に行ってこのことを説明しなければなりません。

 もし、平成18年当時適切に父親に相続させて名義変更していたら、今回は相続税の対象となったと思います。そして、相続税の対象で計算したならばこの金額を含めても基礎控除の枠内におさまってしまい相続税は発生しないと思われます。私はこの方向で話をしたいと思いますが、税務署の方は納得しますでしょうか?

A 回答 (1件)

>平成14年に契約者と受取人が母で、私が被保険者で契約したのですが…



保険料を払ったのは誰ですか。

>平成18年に母が亡くなり母の財産は配偶者である父が全て相続しました…

話を急ぎすぎているようですが、母が健在なうちに満期保険金を受け取り、そのあとで父が相続したということですか。
それとも、父がダイレクトに受け取ったのですか。

いずれにしても、保険料を払った人と受け取った人が違うのなら、受け取った人に「贈与税」が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

母が保険料を払っていて、母の死後に父が受け取ったのでない限り、「相続税」の守備範囲ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

>その後も同じ契約内容でずっと払い続け、平成24年の昨年満期となり190万円程私の名前で受け取りました…

それも、保険料は誰が払っていたのですか。
あなたが払っていたのなら、贈与税でなく「所得税」の対象です。

>父親に書き換えるべきであったといわれました。早く教えてくれればいいのにと…

父が保険料を払っていたのでなければ、贈与税の対象であることに代わりはありませんけど。

>もし、平成18年当時適切に父親に相続させて名義変更していたら…

何の名義を換えようとしてるのかよく分かりません。
とにかく、保険料を払った人と、保険金を受け取った人との関係により、税金の種別が異なってくるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

 税務署に行ってきました。

 上記と同じことを説明したら、やはり税務署の方は頭も良いし、勘も鋭く、お金を払ったのは誰かだの細かいこと、くどいことは何も聞かれなくすぐ話は終わってしまいました。1円もお金は請求されず私の不安は杞憂に終わってしまいました。

 なのでこの相談はこれでおしまいです。

補足日時:2013/12/20 12:26
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