街中で見かけて「グッときた人」の思い出

非居住者です。国外に住んでいます。
日本に住民票がありません。

過去、茨城に住んでおり、茨城に住民票を置いていました。
2011年11月に住民票を抜いてシンガポールに移住しました。
日本国内に私保有の会社があり、
所得税は払っています。

2013年、今年ですが、2012年と13年の住民税を払えと
茨城から督促状が来ました。
住んでいませんし、住民票はすでに抜いています。
一体これはどういうことなのでしょうか?

A 回答 (7件)

> 住んでいませんし、住民票はすでに抜いています。


と、課税した自治体にねじ込めばよろしい。
優秀な自治体職員が、懇切丁寧に課税理由を説明してくれるでしょう。
   
早い話がこんな掲示板で聞くより間違いないです。
こんな所の回答は誰も責任を持ちません。
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地方税法第二十四条(道府県民税の納税義務者等)第一項に、


「 道府県民税は、第一号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号に掲げる者に対しては均等割額によつて、第四号の二に掲げる者に対しては法人税割額によつて、第五号に掲げる者に対しては利子割額によつて、第六号に掲げる者に対しては配当割額によつて、第七号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額によつて課する。
一  道府県内に住所を有する個人
二  道府県内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所、事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
三  以下、略

地方税法第二百九十四条(市町村民税の納税義務者等)第一項に、
「  市町村民税は、第一号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第三号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第二号及び第四号の者に対しては均等割額によつて、第五号の者に対しては法人税割額によつて課する。
一  市町村内に住所を有する個人
二  市町村内に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人で当該市町村内に住所を有しない者
三  以下、略

ですから、日本に住民登録がなくても、日本に事務所、事業所又は家屋敷を有する個人に対しては住民税の均等割が課税されるのです。外国人が日本に事務所等を有する場合も同じです。
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私も推測ですが、4000円程度の税金ではないですか。



しかも、建物をもっていませんか?

だとすると、家屋敷分の課税だと思います。

市町村内に家を持っていて、自分は市外に住んでいる場合にかかる住民税です。
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海外転出届けを出したけど、


住民税を止める手続きをしていない。

または、役所の不手際。
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住民税は、現在住居しているかどうかは無関係。

過去に住んでいてかつ所得があったはず。それは納税したの?それでも催促があるなら、説明に帰国しましょう。
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推測で申し訳ありませんが、以下のようなことではありませんか?



2011年11月まで日本国内(茨城)に居たということは、
2011年内は収入があり課税所得があったと思います。
ということは、少なくとも2012年に住民税を納めることになります。
2011年11月に退職したということであれば、これまで特別徴収という
形で前年の住民税も源泉徴収されていて、意識されていなかったの
かもしれませんね。

2013年の住民税というのは、2011年分の住民税は2012年の6月に決定
され、2013年の初頭までに分納することになるからでしょう。
延滞金の分も合わせて...ということかもしれません。

下記に
『納税義務者が国外へ転出されるときの市民税・都民税の手続きについて』
という別の都市の説明がありますので、参考にしてみてください。

参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zeikin/sitomin …
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1.住民票がなくても均等割(4000円くらい)を課税する自治体はあります。

そういう話ではないと思いますが。
2.もしかしたら住民票を抜いたつもりで抜いてなかったとか。
3.会社から役員報酬や配当を受け取る時に、非居住者として源泉徴収していない。
4.会社が発行する源泉徴収票・支払調書に、茨城の住所が記載されている。
5.自治体の勘違い。ミス。

等が考えられますが、自治体に確認すれば分かることですので、確認されたらよいと思います。
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