「覚え間違い」を教えてください!

住民税を普通徴収で納めている場合、所得の申告漏れが発覚すれば、何年前まで遡って住民税を請求されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

普通は3年、悪質は5年です。



地方税法
(更正、決定等の期間制限)
第十七条の五  更正、決定又は賦課決定は、法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日。以下本条及び第十八条第一項において同じ。)の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。加算金の決定をすることができる期間についても、また同様とする。
4  偽りその他不正の行為により、その全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた地方税についての更正、決定若しくは賦課決定又は当該地方税に係る加算金の決定は、前三項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して七年を経過する日まですることができる。
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この回答へのお礼

地方税法で調べればよかったんですね…。
やはり、住民税もありますよね。
ありがとうございます!

お礼日時:2007/02/13 23:22

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