現在年間120万程度の所得のパートタイムをしています。(130万扶養内勤務です)
今年からその仕事に加えて業務委託の仕事を始めることになりました。
皮算用の部分もありますが、業務委託の収入は年間30万前後になるのではないかと思います。
両方の収入を合わせると130万扶養からは外れてしまい、
働き損のゾーンになるかもしれない…ということは理解しているのですが、業務委託分の
収入にいろいろな出費を差し引きすると、もしかするとかなりの働き損になるのでは?と
気になっています。
業務委託分の収入からは源泉税だけでも1割、収入から交通費等、出ていく金額も多いです。
(交通費だけで年間10万程度行きそうな気配です)
確定申告をすることで、収支はどうなってしまうのか、不安になっています。
また、これまではパート先で年末調整を行ってもらっていましたが、このような組み合わせの
働き方をする時にはこのような手続きをどうしたらよいのかわかりません。
パート先では、今まで通り年末調整をしてもらい、更に自分で業務委託分の確定申告をすれば
良いのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…かなりの働き損になるのでは?…
「働き損」とよく言われるのは、あくまでも【社会保険】の「保険料負担」の影響を指したものです。
【税金の制度】は、「増えた収入よりも税金の方が多くて損をした」というようなおかしな仕組みにはなっていませんので、【各制度ごとに分けて】お考え下さい。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
>>…医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。
>業務委託分の収入からは源泉税だけでも1割…
源泉徴収される「所得税」は、あくまでも「精算前(確定申告前)の【仮の】所得税」です。
ちなみに、100数十万円程度の収入であれば、「所得税率」は「5%」ですから、「精算(確定申告)」すれば確実に「還付」になります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
>…収入から交通費等、出ていく金額も多い…
「その収入を得るために出て行くお金」は、原則として、すべて「必要経費」となります。
つまり、課税の対象になる「税法上の【所得金額】」はその分少なくなります。
・収入金額-必要経費=所得金額
>…交通費だけで年間10万程度行きそうな気配です…
ということは、「所得金額は20万円を超えない」ということになります。
・収入(30万円)-必要経費(少なくとも交通費10万円)=所得金額(多くても20万円)
>確定申告をすることで、収支はどうなってしまうのか…
前述のように、「確定申告」はあくまでも「所得税の過不足精算の手続き」ですから、「確定申告」で「収支」が変わることはありません。
まず、「収入」は、「委託元から支払われる金額」ですから、【30万円】ということになります。
一方、「支出」は、「その収入を得るためにかかった費用」ですから、【交通費+α】ということになります。
>…このような組み合わせの働き方をする時にはこのような手続きをどうしたらよいのか…
「税金の手続き(税務申告)」は、原則として「働き方」で変わることはありません。
「所得税」については、誰もが「所得税の確定申告」を行って「所得税の過不足精算をする」ことになっていて、その原則が変わることはありません。
【ただし】、「会社員」や「パートタイマー」のように、【収入が給与のみ】という人の多くは、「勤務先が行なう年末調整だけで、その年の所得税の過不足精算が完了してしまう」ため、(過不足精算不要ならば)「確定申告しなくてもよい」というルールになっています。
※「給与所得者(給与所得のある人)」は、【過不足が少額】の場合も確定申告不要とされています。)
『給与所得者で確定申告が必要な人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
もちろん、「しなくてもよい」だけですから、「医療費がたくさんかかったので、医療費控除を申告して所得税を精算し直す(所得税の還付を受ける)」というように、「確定申告してはいけない」というわけではありません。
>パート先では、今まで通り年末調整をしてもらい…
「年末調整」は、従業員の都合で「してもらう」ものではなく、「給与の支払者(≒会社)」が【しなければいけない】税務処理です。
「給与の支払者」は、単純に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出している受給者(従業員)の年末調整を行なう、「提出がなければ行わない(行ってはいけない)」というルールに従っているだけです。
『年末調整の対象となる人』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm
>>…年末調整の対象となる人は、「給与所得者の扶養控除等申告書」を年末調整を行う日までに提出している一定の人です。…
---
なお、「受給者」には「受給者」のルールがあって、「給与」の支給を受ける場合は、『給与所得者の扶養控除等申告書』を【提出しなければいけない】ことになっています。
ただし、「給与を複数から支給される」場合(いわゆる「掛け持ち勤務」の場合)は、「どこか1ヶ所のみ」に提出することになっています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>…給与の支給を受ける居住者は、…原則としてこの申告を行わなければなりません。…
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
※なお、「業務委託」で支払われるのは、「(給与ではなく)外注費」ですから、このルールは適用されません。
>…更に自分で業務委託分の確定申告をすれば良いのでしょうか?
「確定申告」では、【申告不要の所得以外は】、【すべての所得】を申告しなければなりません。
※【申告不要の所得】でよく知られているものには、「(源泉分離課税の)利子所得」などがあります。
「パートによる収入(給与所得)」と「委託業務による収入(事業所得または雑所得)」は、ともに【総合課税】というものの対象なので、【両方とも】申告しなければなりません。
『総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
※「事業所得」と「雑所得」に明確な線引きはありません。(金額の多寡で決まるものでもありません。)
『事業所得と雑所得の違い』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』
http://kojinjigyou.columio.net/
---
具体的には、以下のような内容を申告書に記載して税務署に提出します。(あくまでも「概要」です。)
・給与収入-必要経費(給与所得控除)=【給与所得の金額】
・事業収入-必要経費=【事業所得の金額】
↓
・給与所得+事業所得=【総所得金額】
↓
・総所得金額-所得控除(の合計額)=【課税される所得金額】
↓
・課税される所得金額×所得税率=【所得税額】
↓
・所得税額-源泉所得税額=【納付する所得税額】(マイナスの場合は「還付」)
※「事業所得」が「雑所得」になっても同じです。
※「年末調整」で適用された「所得控除」が重複して適用できるわけではありません。(他の所得と合算して「計算し直す」だけです。)
実際の申告書は以下のようになります。(記載例ですから、あえてたくさんの所得や所得控除が記載されています。実際は、かなりシンプルな申告書になるはずです。)
『[PDF]確定申告書の記載例>申告書B(第一表・第二表)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(出典・その他参考URL)
『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方|All About』(更新日:2012年10月16日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/
『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分|@IT』(2009/2/4)
http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kak …
---
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
---
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
No.3
- 回答日時:
>パート先では、今まで通り年末調整をしてもらい、更に自分で業務委託分の確定申告をすれば良いのでしょうか?
いいえ。
会社で年末調整するのは今までどおりですが、確定申告する場合は、パート収入と委託分の両方を申告する必要があります。
税金は、すべての所得を合算してかかります。
もちろん、パートのほうはすでに源泉徴収票されているのでダブルにかかることはありません。
また、委託の分の「所得」が20万円以下なら、確定申告の必要ありません。
ただ、確定申告しないからといっても、委託の「収入」がなかったということにはならないでしょう。
税金上の所得と健康保険の収入は別です。
>働き損のゾーンになるかもしれない…ということは理解しているのですが、業務委託分の収入にいろいろな出費を差し引きすると、もしかするとかなりの働き損になるのでは?と気になっています。
そのとおりです。
明らかな働き損でしょう。
健康保険の扶養は、年間130万円未満の「収入」であることが必要です。
委託分は、税法上の「経費」を引く前(仕入れ費など一部引けるものもありますが)の「収入」が基準です。
貴方は国保や国民年金に自分で加入し、その保険料を負担する必要があります。
国民年金は年間約18万円。
通常、給与年収でいうと、160万円以下では損です。
130万円ぎりぎりで働いたときより、世帯の手取り収入が減ってしまうもしくはほとんど変わらないということになります。
給与の場合(社会保険)と違い国保の保険料は市によって違うので、どれくらい稼げば損ではないかなは、はっきりは言えませんが、貴方の場合は交通費だけで実際10万円も出ていくのですから、かなり稼がないと損でしょうね。
No.1
- 回答日時:
原則として2ヶ所以上で収入がある場合は確定申告しなければなりません。
給与所得も含んで申告する事になります。
本業が給与所得なので、副業の方が20万までなら不要ですが。
ただ、業務委託、事業収入そのままでは税金が高いです。経費分はきちんと引かないと。
引けるだけの経費を引けば源泉された分からかなり返ってくると思います、経費次第ですが。
しっかり圧縮できれば、健保の扶養に入ったままでいられるかもしれません。
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