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昨年の4月に、スナックをオープンさせました。
12席程の小さなお店で、スタッフも2名、カウンター越しの接客の為、深夜営業で登録しております。

ここで質問なんですが、風俗営業ではなく、深夜営業の場合も、スタッフはホステスと見做して良いのでしょうか?
そしてその場合、時給2千円×1日4時間×週4日の為、月給が15万円を超えることは無く、源泉徴収税は発生しないという解釈で良いのでしょうか?

勢いでお店をオープンさせてしまった為、勉強不足で、開業届けも出していなかったので、今年は白色申告となります。
確定申告の時期となり、色々と調べていて、源泉徴収にも行き当たったという次第です。

本当に無知でお恥ずかしい限りなのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご教授下さいませ。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



>…スタッフはホステスと見做して良いのでしょうか?

はい、「スナックで接客して働いている(女性)」ならば、通常は(国税庁が考えている)「ホステスなど」に該当します。

『ホステス|Kotobank』
http://kotobank.jp/word/%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83 …
『ホステス等に支払う報酬・料金等』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
>>ホステス等に支払う報酬・料金とは、次に該当する場合をいいます。
>> (1)【バーやキャバレーの経営者が】、そこで働くホステス【など】に報酬・料金を支払う場合

なお、「国税庁のサイトの情報」で判断できない場合は、【税務署の見解】によって判断します。
「税理士」でもよいですが、最終的には税務署(国)が判断します。

『国税局・税務署を調べる』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/ …

>…時給2千円×1日4時間×週4日の為、月給が15万円を超えることは無く、源泉徴収税は発生しないという解釈で良いのでしょうか?

はい、おっしゃるとおり、源泉徴収は不要です。

・(例)ホステス報酬の支払金額の計算の基礎期間3月1日から3月31日(31日間)営業日数○日間、3月分の報酬【15万円を支払う場合】
  ↓
・5千円にその報酬・料金の「計算期間の日数」を乗じて計算した金額=5千円×31日=【15万5千円】
・(15万円-15万5千円)×10.21%=【0円】

『ホステス報酬に係る源泉所得税の還付について(お知らせ)』
http://www.nta.go.jp/gensen/hostess/

>…色々と調べていて、源泉徴収にも行き当たった…本当に無知でお恥ずかしい限り…

事業(商売)が初めてならば、「何も知らない」ことは特に恥ずかしいことではありません。
しかし、「税法上の間違いや処理漏れ」があれば、「まったく何も知らなかったとしても」、法令に基づいてしっかりとペナルティが課せられます。

『源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?|竹居税務会計事務所』(2012.07.04)
http://www.takei-kaikei.jp/blog/e_972.html
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか|税理士 西塚事務所』(2008/03/19)
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
---
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『税務調査って怖いの?』(2009/08/29)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373 …

ということで、「国税庁のサイトを参照したら簡単に理解できてしまった」ということでもなければ、「税務署」「税理士(事務所)」「商工会」などで「税務処理に穴がないかどうか」を確認されることをお勧めします。

*****
(参考URL)

『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『ホステスの税金|小松由和税理士・公認会計士事務所』
http://ginza-tokyo.com/10-1/06-2/
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>【所得税】の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する【所得税】の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30)
http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html
『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト)
http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan
※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。

*****
※「雇用契約」を結ぶ場合は、「労働関連の法令」にも注意する必要があります。

『雇用契約|雇用開発センター>企業の方へ』
http://www.hiraku-navi20.jp/layer3/c01_02.html
『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20)
http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/0 …
---
『労働基準行政の相談窓口』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyunga …
『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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>風俗営業ではなく、深夜営業の場合も、スタッフはホステスと見做して…



ホステスイコール風俗營業ではありませんし、ホステスイコール深夜営業限定でもありません。
昼間に営業しても、バーやキャバレーで働く女性はホステスです。
税法的には、昼間の宴会に出張する、いわゆるコンパニオンなどもホステスの仲間に区分されます。

>時給2千円×1日4時間×週4日の為、月給が15万円を超えることは無く、源泉徴収税は…

そもそも「月収」の概念を持ち出すところに誤りがあります。
1回の支払いが5,000円を超えれば源泉徴収の義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm

税務署に届ける書類は、給与ではありませんから「源泉徴収票」ではなく、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
となります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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