以下の質問がわかるかたはご教授願います。
質問(1)退社後にハローワークで自己都合退社から会社都合退社に変更できることがあると聞いたのですが、私の場合はそれが可能でしょうか?
休みが年間で1日もありませんでした。
一ヶ月の労働時間はばらつきがありますが辞める前の3ヶ月は月に250~300時間ほどです。
週に1日くらいは休みがほしいといったら給料を25%下げるなら可能と言われました。(これは納得できず断りました)
1日12~15時間は頻繁に、それ以上ということも月に数回ありました。
睡眠時間があまり確保できずに遅刻をしてしまったことが何度もあります。(遅刻分は先述の労働時間から引いています)
アルバイトに支払う給与を立て替えたことが何度もあります(一回につき数万程度です)
当然有給制度はありません。
質問(2)できる場合は会社に連絡はいくのでしょうか?
こんなところなので確実にもめそうです。
質問(3)証拠はどの程度必要でしょうか?
店長ということでタイムカードのような登録はなかったのですが、知人のアドバイスを受け最後の一ヶ月だけアルバイト用の出勤時間を管理するシステムを利用し自分の出退勤時間をわかるようにしました。
それ以外には証明するものがありません。
休日がないのは従業員全員が知っています。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
離職票上に「自己都合」となっている場合、ハローワークで変更は難しいと思います。
書かれているような、勤怠であるのならば、労働基準法に掛かると思います。
かなりなブラックですね。
NO1の書かれているように、専門機関にご相談するのが一番です。
NO2の方のおっしゃっている事は、どうも悪意を感じますので、気になさらない方がいいです。
その専門機関ですが、会社の管轄(所在地の地区町村)の
「労働基準監督省」へ早急にご相談された方がいいと思います。
(退職した時にハローワークで教えてもらいました)
ネットで検索すれば確認できます。
証明できる物が必要だと思いますので、過去の給与明細など、
勤怠が確認できるものはありますか?
出勤日数や、時間外が記載されていますか?
何もない場合、会社へ直接確認、あるいは検査されるかと思いますが、
それは仕方ありません、覚悟の上です。
ブラック会社(上司)のようなので、身の危険を感じる
嫌がらせなどの心配は、そこでご相談してみてください。
>アルバイトに支払う給与を立て替えたことが何度も・・・
管理職だから、店長だからの問題で済む内容ではないと思います。
賃金を支払う義務があるのは経営者の責任です。
それを社員の給料から補填するのはおかしな話です。
会社によって勤務条件は異なりますが、入社当時の条件が
書かれた書類や、求人内容があるといいのですが。
このような勤怠は、あなただけでしたか?
いじめのように感じてしまいます。
気が弱い方なのかな、と読み受けますが、
あなたの性格をいいように利用されていたように感じますので、
ご自身の性格も今一度省みた方がいいと思います。
しっかりされてくださいね。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …
No.2
- 回答日時:
> 店長ということで
管理職の場合、労働基準法の労働時間の制限、休憩や休日の制限を受けません。
労働基準法
| (労働時間等に関する規定の適用除外)
| 第41条
| この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
| 2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
なので、
> 休みが年間で1日もありませんでした。
> 一ヶ月の労働時間はばらつきがありますが辞める前の3ヶ月は月に250~300時間ほどです。
~
この辺問題にならないです。
その代わり、管理職にはその立場に応じた権限、裁量権があるんですから、
・アルバイトのリーダーに「あとやっといて、何かあったら電話して。」とか言って休んだり帰宅するとか
・店長の権限でアルバイト増やして自分の業務量を減らす
とかって事が可能です。
そういう事したが注意された(誰に?)とか、そういう事が出来なかったのなら、そういう記録を残す事で管理職の立場に見合った権限が与えられていなかった、実際には(誰の?)指揮監督下にあったって話に出来て、そこで初めて勤務時間の記録が役に立つとかって話になります。
> 休日がないのは従業員全員が知っています。
店長なんだから、そんなもんだろうって思われてるのかも知れないし…。
--
> 質問(1)退社後にハローワークで自己都合退社から会社都合退社に変更できることがあると聞いたのですが、私の場合はそれが可能でしょうか?
退職の経緯が分かりませんので判断できません。
失業保険の特定受給資格者になるかって話なら、基本的に管理職は対象外です。
また、時間外労働を理由にするなら、45時間を越える時間外労働が3ヶ月続いたとかが基準なので、記録も足りないです。
> 質問(2)できる場合は会社に連絡はいくのでしょうか?
行きます。
会社からは、該当者は管理職でしたって回答で、そのまま処理されるとか。
> 質問(3)証拠はどの程度必要でしょうか?
・管理職としての権限が与えられていなかった事が確認できる記録。
・名ばかり管理職で、会社の指揮命令下にあった事が確認できる記録。
・雇用保険の案件だけなら、勤務時間の記録は最低3ヶ月。
・未払い賃金に関して争うなら、時効の2年分。
とか。
No.1
- 回答日時:
私はハローワークではありませんが厚労省直轄機関で勤務する公務員です。
結論から言いますと、退社理由は自己申告であり、証明するものがない限り変えることはできませんが審査の仮定で例外もあります。理由に関わらず待機期間や支給期間などは審査によって決まります。また、担当官によって判断にも差があります。
離職票の退社理由欄には何と書いてますか?
設問にある情報のみによれば、合法性は一つしか認められません。
ご質問とは別件でこちらで調査し、貴社の臨検に入ります。業種と業態で構いませんので、補足頂けませんか?
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