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30歳主婦です。
ハローワークに尋ねるとややこしくなるのかと思い
こちらで質問させて頂きます。

解りにくいので、状況を箇条書きにさせて頂きます。

・昨年3月に9年勤務した会社を会社都合で退職
・5月より失業手当を頂く(120日受給)
・再就職が決まらず、8月に延長受給が認められる(60日延長受給が認められる)
・その後すぐに9月にパートを始め、旦那の扶養に入り再就職表を提出し、受給を終える

------ここから重要です------

ここのパートについて。
個人飲食(居酒屋)店のランチのみのパートで、店が雇用保険に加入していないため
週19時間しか働けないと言われたが、
イレギュラーでお手伝いとして夜も入らせてもらえると言われる。
全く夜は入らない月もあったが、年末は月4日くらいで夜も働く。

毎日のサービス残業、毎日の怒号、いろいろな理由から退職を決意、提示。
失業手当の受給残日数が45日あり、ハローワークに問い合わせたところ
受給可能とのこと。離職票などの書類をお持ちくださいと言われた。

状況説明が長くなりましたが、ここから質問に入って行きます。

パート先の雇用者の方に離職状況証明書を書いて欲しいとお願いしたところ、
最初の契約時に長く働いてもらうつもりで、イレギュラーで19時間以上働かせてたので
その書類は書けないと労務士から言われていると言われました。
その理由も向こうはよく理解しておらず、労務士さんとも話が出来ない状況です。

これはもしかしたら、雇用保険未加入の状態で19時間以上働かせていたのが
ハローワークや税務署とか?にばれてしまうのがまずいからなのでしょうか??
このことをハローワークに問い合わせたらよくないでしょうか。

あまりにもゴタゴタするようなら、もう関わりたくないので
失業手当の再申請はしないつもりです。
急いで仕事を決めるとまた失敗しそうなので、ゆっくり探したいのが本音ですが・・・

長々と申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

雇用保険は原則的には所定労働時間をもって加入の有無を判断します。


所定外、つまり残業は加味しませんので、そこでイレギュラーというようなニュアンスが出てきているのだろうと思います。
ただ、パートの場合、所定労働時間なんて在って無いようなものなので、定時的な時間外では所定と見なされ加入義務と見なされかねません。
月千円かそこらですが、払いたくないし、手続きもしたくないのでしょうし、余計な書類を書いて官庁に目を付けられたくないのでしょ。あなたも承知の上なのだし仕方ありません。
ですから、正式な書類を書いてもらえるとも思えません。単純に退職しました、という紙切れ1枚程度がやっとと思います。
それでも店の名前やサインはしぶるだろうな。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
やはりそういうことですよね。。
理由がはっきりせずモヤモヤしてたので、スッキリしました。
失業手当の手続きは諦めて、良い仕事先を見つけられるよう、がんばります。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/16 12:20

【パート・アルバイトの雇用保険加入条件】



アルバイトやパートである場合、原則的には、被保険者では無いのですが、一定の要件を満たしている場合には、

アルバイトやパートでも、雇用保険へ加入することが出来ます。

具体的には、以下の(1)(2)の要件を両方とも満たした場合には、雇用保険へ加入することが出来ます。


(1) 1年以上、引き続き雇われる見込みがある。

つまり、1年以上の契約期間が定められている場合には、要件を満たすことになります。

また、1年以上というのが要件となっていますので、1年ぴったりの契約期間でも要件を満たすことになります。

また、「特に契約の期間を定めないで」雇い入れられた場合でも、要件を満たすことになります。

パートやアルバイトでも、契約の期間を定めないで雇い入れることは非常に多いです。

例えば、契約書や就業規則にアルバイト・パート等の契約の期間についての記載が無い場合や特に期間についての話が無かった場合にも、「契約の期間を定めないで雇用した」と解釈することが出来ます。


(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上である。

注意点としては、『所定の労働時間が』というところです。

例えば、勤務表やシフトでは、週の労働時間は10時間と決められているが、結果的に労働時間は20時間を超えている。

このような場合には、所定の労働時間が20時間以上とはいえないので、基本的には要件を満たさないことになります。

従って、質問者様は(1)(2)の条件を満たしておらず雇用保険加入に該当しないということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勤務表などもなく、個人店でゆるゆるな感じでしたので
今回なぜ簡単にサイン出来ないのかと思っておりましたが、
savanya 様の詳しいご説明を頂き多分やはり向こうの労務士さんとしては危ない橋を渡りたくないのかな、と思いました。
ありがとうございました!

お礼日時:2014/01/16 12:25

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