私はとある中小企業に勤めており、現在大手監査法人により年次の会計監査を受けています。
数人の会計士のうち、一名の会計士が非常に理不尽な内容の資料の提供を求めたり、明確な根拠のない多量のサンプル数の証拠を要求してきており、困っています。
この監査法人に対しては、当社の規模としては非常に高額な報酬を支払っているにもかかわらず、監査を受ける側に多大な負担をかけている現状に、納得がいきません。
さらに、証拠のサンプル数が多いことに対して、その数の根拠の説明を求めたところ、「統計学や数理専門家の監査メソトロジーに基づくもの」とお茶を濁すような回答しか得られていません。
当会計士の適性およびその監査手法に対して、異議申し立てをすることは可能でしょうか?
また、当監査法人の上部機関がもしあれば、その機関に対して何らかの報告をすることは出来ますか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
会計士です。
私は監査法人に行かずにコンサルに行ったので、
あなたと同様監査対応は多くやってきてますが、
たまにわけの分からない人はいますよね。
そういう時は、その人の上の位の人に相談しましょう。
スタッフであればシニアに、シニアであればマネージャーにとか。
結局監査法人はチームで来てますが、その監査のやり方等は
一定のルールはあるものの、個人の裁量かと思います。
意味が分からなければ、上の方に
「こう言われたのですが、意味が分からず困ってます。
何を監査するためのものなんでしょうか?」と聞いてみましょう。
No.3
- 回答日時:
会計監査とは何か?このようの考えたとき,会計に怪しい処があれば追及されて当たり前なのです。
ですから証憑書類によって起票する訳ですから,内容と勘定科目がアンバランスの場合は疑問をもたれます。ですから毎日の起票業務に於いて誰が見ても証憑書類の内容と仕訳伝票がマッチしているか否かを担当・上司・責任者が正しい険票をし押印ているかが大切なのです。会計監査に対して異議申し立ては出来ますが,それに対する正解を質問者が責任を持っていどむなら,それも可能でしょう。
私の会社もこのような事がありました。特約店の助成金300万円に対する仕訳伝票の内容が大科目,(販売費)小科目,(その他)これは担当・上司・責任者押印しているのです。怪しいとみた国税調査が更に2週間延長した経緯にあります。参考になればいいです。
会計監査に対する異議申し立てですが,藪蛇にならぬよう内部で考えてください。負けるが勝ちと云う言葉があります。私も何度も思いましたが,ひたすら我慢でした。回答にならずごめんなさい<(_ _)>
No.2
- 回答日時:
海外の本社が大企業に準じると言うことですと、海外の基準で行われているということになるでしょう。
会計制度は日本は独自なので会計士も日本の資格です。つまり本社の制度であれば会計士もその国に準じた方法で行うものです。となると話は複雑ですが、御社が日本の上場企業でない場合、金融庁は関係無いということになりますね。まあ、監査の仕方という意味では会計士は国の資格なので金融庁の範囲なのかもしれませんが。
どこの国でもCPAに文句をつければ報告書の記載が厳しくなるのではないか。それを見た投資家が引くんじゃないか、株主総会で締め付けられるんじゃないかと考え、申し立てなんかしないものです。つまり申し立て=会社の不利益につながる。と言うことなので、まず本社に相談すべきなのですよ。
監査人と言うのは変更は可能なのです。でも通常変更するには、何か後ろめたいことがあるんじゃないかと投資家に思われるので、自らがすることはありません。例のオリンパス事件の時オリンパスは隠しを指摘されそうだから監査法人を変更しましたよね。そういう風に思われるのです。
申し立てをしたと噂が広まれば会社の打撃になる。と言うことで経営者に相談してください。
No.1
- 回答日時:
監査法人の上部機関は金融庁です。
で、中小企業で監査を受ける必要があるというのは理由があるからでしょう。通常監査とは一部上場企業が会社法や商法の規定で行うものです。社会的責任から投資家や社会に透明性を示すためであり、会社も体力があると考えているからです。その負担は自己の説明責任という観点で会社が支払いますが、あくまでも監査は投資家の立場で行われます。
それ以外の会社が監査を受けるのは任意であり、会社の方針で資金調達に有益だと考えているからなのです。つまり企業側の要求ということですね。
監査手法というのはそれぞれの監査法人で決まっています。殆どが海外と共通です。規模による違いはあります。でもそれを正しく遂行することが監査であり、同じプロセスで遂行しなければ監査の意味はありませんよね。それなら頼まない方が良いでしょう。
「統計学や数理専門家の監査メソトロジーに基づくもの」そうですね、一階の会計士はマニュアル通りに監査を遂行するだけ、自分で判断してたら監査法人としての正当性が測れませんよね。
つまり監査を受けるならあらかじめ監査を受ける立場としての用意、あるいは組織を作っておくもの。片手間に対応など出来ないのですよ。
例えば経理システムを全部預けてしまうとか、あらかじめそのような監査用の仕組みを組み入れておくとかです。当然システム監査をしたうえで。
早速にご回答頂き、ありがとうございます。
大変分かりやすい説明で、会計監査の意義についてよく理解できました。
当社で監査を受ける理由は、海外にある本社の業務内容が大手企業に準ずるものであるためで、日本の支社設立以来数十年にわたり、内部監査はもちろん、会計監査のみならず、システム監査、当局による検査等を経験してきました。
そうした経験から、件の会計士の監査手法や適性が、通常のそれとは逸脱していると思われたため、今回の質問をさせて頂いた次第です。タイトルにあげた質問に対してご回答頂けますと幸いです。
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