民法における共有物の使用で、「持分に応じて使用できる」というのがあります。
この「持分に応じて使用する」というのは、どんな使い方になるのか教えてください。
各共有者は共有物の全部につき使えるのが共有物の取り決めなので、半分の持分をもっていたら、建物を半分だけ使える、というのはおかしいと思いました(誰でも建物全部使えるはずです)。
ひょっとして、「持分に応じて使用する」とは、面積のことを指しているのではないのですか? そもそも持分とは何なのでしょうか? 所有する部屋数のような気がするようなしないような……。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>持分とは権利の割合のことで、合意によって決まるみたいです。
合意がなければ、平等に扱われるとも。持分に応じた使用をする場合、別荘を3人で購入したら各人が別荘のすべての設備や部屋を1年の4ヶ月ずつ使用できますが、Aが「6ヶ月のあいだ自分だけ使いたい」というような場合、BCに各1ヶ月分の支払いが生じるということなのでしょうか?
合意してしまえば何もいらないような気もしますが。このケースでの「持分に応じた使用」とは「期間」のことになっていますが、「持分に応じた使用」というのは、その時々で定義が変わるものなのでしょうか?
ますます複雑になってきました…。
持分割合は法定されています。(民法900条、区分所有法14条等参照)
法定以外の原因で、例えば、別荘を3人で買う場合は、持分割合等も含め3人で様々な話し合いで行われると思います。
仮に、話し合いで決めなかった場合は、各持分割合は3分の1ですが、そのような場合でも、私の前記のようになります。(例えば、Aが2分の1で、BCが各4分の1だと決めたとしても考え方は同じです。)
用法も期間も同じことです。
例えば、Aが「6ヶ月のあいだ自分だけ使いたい」というような場合で、各持分割合が3分の1とすれば、AはBCに1ヶ月分の使用料の3分の1を6ヶ月間支払いが生じるということになります。
尤も、BCが、その使用料を放棄するか、又は、次回に使用するので相殺するか等、話し合いで決めることは自由です。
No.3
- 回答日時:
それは、民法249条でしよう。
「持分に応じて使用できる」と言う前に「各共有者は共有物全部に付き」とあるでしよう。
ですから全部が使えますが「持分に応じるだけ」と言うことで、自己の持分権を超える部分については、その者に対して持分権の侵害となるので、その割合に応じて損害金の支払い義務が生じます。
通常、建物の場合は、他の持分権者と話し合いで誰が居住するか決めますが、決まらないで居住しておれば、他の者、例えば、A・B・Cの3人が各3分の1の持分権だとし、Aが居住するとすれば、その建物を他に貸せば月額9万円とすれば、Aは、BとCに各3万円ずつ支払うべき性質となります。
従って、面積でもなければ部屋数でもないです。
持分とは権利の割合のことで、合意によって決まるみたいです。合意がなければ、平等に扱われるとも。
持分に応じた使用をする場合、別荘を3人で購入したら各人が別荘のすべての設備や部屋を1年の4ヶ月ずつ使用できますが、Aが「6ヶ月のあいだ自分だけ使いたい」というような場合、BCに各1ヶ月分の支払いが生じるということなのでしょうか?
合意してしまえば何もいらないような気もしますが。このケースでの「持分に応じた使用」とは「期間」のことになっていますが、「持分に応じた使用」というのは、その時々で定義が変わるものなのでしょうか?
ますます複雑になってきました…。
No.2
- 回答日時:
民法の「共有」と、区分所有法の「共有」とは違います。
「持分に応じて使用する」としているのは民法ですが、区分所有法では「持分に関係なく、共用部分全体を用法に従って使用することができる」とされます。
また、共有物の持分割合は、民法では「法律の規定または意思表示によって定まらない場合は、相等しいものと推定」とされていますが、区分所有法では「規約に別段の定めがない限り、専有部分の床面積の割合」とされています。
それ以外にも、持分の処分、共有物の保存行為、共有物の管理、共有物の変更、共有物の処分においても、民法と区分所有法では異なります。
ご質問の前提が区分所有建物であれば、区分所有法が民法より優先します。
分譲マンションでは共用部分は区分所有者の共有物です。
この「共用部分」の使用については、所有している住戸の広さに関係なく、用法に従う限り平等に使用できる、ということになります。
>そもそも持分とは何なのでしょうか?
割合的所有権です。
各共有者の持分を合計したものが、通常の1個の所有権、ということです。
分譲マンションの場合は、規約に定めがなければ床面積の割合で所有権があるということになりますから、各戸の床面積を合計したものを1として、各戸の面積割合に応じて持分割合を表示していますね。
回答ありがとうございました。民法の「共有」と、区分所有法の「共有」を確認しました。ふたつあるのですね。
学んでいるのは、建物区分所有法の手前の「共有」という部分です。なので、民法の範囲になるのでしょうか? もっとよく勉強します。
質問が漠然的で申し訳ないです。
No.1
- 回答日時:
「半分の持分をもっていたら、建物を半分だけ使える、というのはおかしい」というのは,そのとおりであって建物の全部を使えます。
しかし共有物の使用方法は,共有物の管理に関する事項ですから,持ち分の過半数で決めることになります。共有者のうちの一人の判断で行うことはできません。
> そもそも持分とは何なのでしょうか?
所有の割合のことと言っても,あまりピンと来ないなあ。でもそれが共有ということなのだろう。
> 所有する部屋数のような気がするようなしないような……。
それは明確に誤りです。
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