A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>老人用医療サービスつき住宅
介護ベッド車椅子のレンタル料やデイサービスの通われているので、施設サービスではなく、在宅での医療費控除と同じ扱いになると思われます。「老人用医療サービス」の内容を確認する必要があります。
No.1127 医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
入居されている施設に今受けられている「老人用医療サービス」やデイサービスが、「医療費控除の対象となる居宅サービス」に該当するのであれば、デイサービスの費用(食費などは除く)も対象となります。
わかりにくいところがあれば、質問を締め切らずに、補足をお願いします。
No.2
- 回答日時:
介護保険料は、医療費控除と関係しません。
また、介護用品のレンタル料も、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる可能性があるのは、デイサービス等の自己負担分なのですが、これは、どのような施設で、どのような内容のサービスを受けたかによるため、全額が医療費控除の対象となることは、まずありません。領収書に医療費控除の対象額を記載している施設もありますが、不明であれば施設に確認してください。施設でも不明であれば、領収書と明細書を持参し、税務署で確認してください。
医療費控除に該当する分があれば、負担しているあなたで、医療費控除出来ます。
介護サービス費用の医療費控除は、かなり面倒です。
No.1
- 回答日時:
>介護保険料は、本人の遺族年金から差し引かれ…
あなたの「社会保険料控除」にはなりませんが、医療費控除の可否とは次元の異なる話です。
>介護ベッド車椅子杖のレンタル料(介護保険を…
「福祉用具貸与」はだめのようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1127.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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