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長男が製造業を個人事業で営んでいますが、工場が全焼しました。そこで、新工場の建築資金を資産家である母が出し、母名義で登記もしています。
1.母と長男は同居ですが、母への賃貸料の支払いは長男の必要経費として認められるのでしょうか。
2.この判断は、同じ同居であっても、生計一と生計別で変わってくるのでしょうか(通常は同居なら、生計一と判断される!?)。
3.母への賃借料が長男の必要経費として認められない場合は、減価償却費や固定資産税は、長男の必要経費として認められるのでしょうか。
4.母へ賃借料を払わずに長男が工場を使用することは、税務上問題はないのでしょうか。
アドバイス何卒、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>同居ですが、母への賃貸料の支払いは長男の必要経費…



個人事業である限り、「生計を一」にする家族に払う金品は経費になりません。
逆に、家族のお金で事業の経費を払ってもらっても、事業の「収入」と考えなくて良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>2.この判断は、同じ同居であっても、生計一と生計別で…

親子が一つ屋根の下に暮らしていれば、よほど特殊な生活実態でない限り、通常は「生計が一」と見なされます。

>減価償却費や固定資産税は、長男の必要経費…

「事業主借」で計上できます。
事業主借とは、家事用財布から支払ったという意味です。

>4.母へ賃借料を払わずに長男が工場を使用することは、税務上問題…

建物を長男名義に登記し直すとかでない限り、問題ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。

お礼日時:2014/02/05 17:10

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