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転職にあたって履歴証明書を提出する必要があります。
やましいところがなければそのまま提出すればいいのですが、
前職の際、医者からストレス症状で出社禁止を言い渡され、2月ほど有給休暇で休暇、3日間会社事由の傷病で病休を取り、2週間ほど無給で復帰トレーニング(定時出社し、午前中資料整理などの軽作業をし、午後帰宅)をしたことがあります。
いずれも正当な事由のある欠勤ですが、これが「勤務実態のない期間」に含まれるのか悩んでいます。(履歴証明は埋める部分はこちらが書いて、昔お世話になった会社に依頼しなければなりませんし…)
素直に書くと、ストレス症状で欠勤歴のある人間はいらない、となりそうですし、さりとて経歴詐称に触れるようでは当然採用取り消しになるので困ります。

社会保険の問い合わせなどである程度の実態はわかると聞いていますが、これは勤務実績がない期間に当てはまるのでしょうか。

A 回答 (1件)

「勤務実態のない期間」は休職・育児休業、病気休暇等となります


※病気休暇は直近の2年間において連続7日以上取得の場合のみ記入
※有給休暇は休職にはなりません
※無休でも復帰トレーニングは勤務扱い
上記から、あなたの場合は「勤務実態のない期間」に当てはまらないはずです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/02/10 00:19

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