5年前に株式の損失繰越の確定申告を提出しました。
この時の申告はこの損失繰越のみであり、その他の内容での申告はしていません。
また、それ以降の年でも確定申告はしていません。
今年に入り、扶養家族控除ができると知り、過去5年前まで遡って申告できると知りました。
ただ、確定申告をしている年の分は、遡っての申告はできないような事も書いてありました。
4年前までの分は確定申告はしていないので可能だと思いますが、問題は5年前の株式損失繰越の確定申告をした年の分の扱いです。
5年前の分は、やはり株式の損失繰越の確定申告書を出しているから、この年の分は遡っての確定申告はできないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>確定申告書を出しているから、この年の分は遡っての確定申告はできないのでしょうか…
・修正申告・・・納税額が増える方向の訂正は 5年間有効
・更正の請求・・・納税額が減る (還付額が増える) 方向の訂正は 1年間のみ
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>株式の損失繰越の確定申告書を出しているから、この年の分は遡っての確定申告はできないのでしょうか?
「株式の損失繰越」はあまり関係がありません。
あくまでも、「過去の申告内容を訂正できる期限が過ぎていないかどうか?」次第です。
『Q22 確定申告の内容が間違っていた場合、どのような手続をすればよいのでしょうか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「更正の請求」に関しては、最近改正がありましたので、以下のリンクを参照して、不明な点は税務署にご確認下さい。
『更正の請求期間の延長等について』
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/encho …
>>…【平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税】については、更正の請求ができる期間は延長されていませんが、【運用上の措置として】、更正の請求の期限を過ぎた課税期間であっても、増額更正ができる期間内に「更正の申出書」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、その課税期間につき納めすぎの税金があると認められた場合などには、減額の更正を行うことになります(申出のとおりに更正されない場合であっても、不服申立てをすることはできません。)。…
*****
(参考)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
---
『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ』(2012/ 03/23)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-126 …
---
『大混雑の確定申告』(2007/03/12)
http://kaisendon.seesaa.net/article/35827006.html
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
蛇足ながら補足です。
「5年前」というのが、「平成21年の2月」ということであれば、申告対象となるのは「平成【20年分】の所得税の確定申告」ということになります。
「平成【20年分】の所得税の確定申告」で間違いなければ、「法定申告期限」は、「平成21年3月16日」です。
---
「増額更正」は、【改正前は】「3年間可能」でしたから、「平成24年3月15日」が、「運用上の措置として、『更正の申出書』が提出できる期限」ということになります。
つまり、「平成【20年分】の所得税の確定申告」については、「(減額)更正可能な期間」は過ぎてしまっているということになります。
回答ありがとうございます。厳密にいうと平成21年分になります。が、改正前なので、期限が過ぎてるということですね。確定申告しなければよかった(5年間遡れた)っていう事でしょうかね?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
「平成21年分」でしたか。
>確定申告しなければよかった(5年間遡れた)っていう事でしょうかね?
はい、「給与所得者で申告義務がない人」などが、「還付のための確定申告」を行う場合は、【平成21年分】までが対象となります。
『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
---
なお、改正前は、「更正の請求ができる期間が過ぎてしまったら、職権による減額更正の嘆願書を所轄の税務署(長)に提出する」ということが行われていました。
もともと、「正式な手続きではない」ものしたので、「平成21年分について嘆願書を提出すれば減額更正が税務署(長)の職権で可能」なのかもしれません。
ただ、あいにく、「改正後の実務上の取り扱い(税務署の実際の対応がどうなっているのか)」までは(私は)よく分かりませんので、詳しくは直接税務署にご確認下さい。
『[PDF]「更正の請求」期間が延長されました!』(H24.3.1)
http://www.azuretax.jp/work/fp/fp_66.pdf
>>…以前は「嘆願書」を提出するケースがありましたが、嘆願書は国税庁が正式に認めたものではなく、統一的な申請様式もなく、嘆願書を税務署に提出しても後回しにされたりする場合が多かったといわれています。…
『嘆願書ってご存知ですか?|大阪市の税理士事務所』
http://www.cg1.org/knowledge/tyousa/100705.html
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