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別表一(一)と復興特別法人税の別表一の合計が、別表五(一)と整合しないことってあるでしょうか?
某税務申告ソフトで申告書を作成したところ、これらが整合しない結果となり、不安になってます。

具体的には、
別表一(一)の「差引確定法人税額」と復興特別法人税の別表一の「差引この申告により納付すべき復興特別法人税額」を合計は千円未満切り捨てで表示されていますが、
別表五(一)に書かれている「未納法人税及び未納復興特別法人税」の確定額は、
千円未満の端数が載ってます。

別表五(二)も同様です。

端数部分を除けば金額は一致します。

別表五(一)も(二)も切り捨ての金額になるのが通常なのではないでしょうか?
また、納付書への記載も1000円未満切り捨てにすべきではないでしょうか?

サポートセンターに問い合わせてもレスがまだ来ないので困っています。
ご存じの方、教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (3件)

課税標準である課税所得は1、000円未満の端数を切り捨てます。


納付する税額は、100円未満の端数を切り捨てます。

復興特別法人税は、納付すべき法人税額の1割ですが、この時に納付すべき法人税額に1、000未満の端数があるときは、これを切り捨てた額が「課税標準」になります。

納付すべき法人税額   208、900円
復興特別法人税額の計算式では、208、000円×1割=20、800円
という計算になります。
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法人税は、税金計算のもとである所得は1000円未満切り捨てですが、税額は100円で切り捨てです。


別表も納付書もそうなっていると思いますが。
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ソフトの仕様などについては、分かりませんが、納付税額は 「100円未満」切り捨てです。



これは、法人税も、確定申告による所得税も、相続税も、贈与税も、消費税も、ついでに加算税や延滞税も一緒です。

【参考】
 http://mukouyama.blog.fc2.com/blog-entry-220.html

余談ですが、電話で、人間が対応してくれるサポートもあるといいですね。
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