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こんにちは、今回はじめて投稿します。
会社員のmikituyo1979です。

早速本題ですが、現在、会社から英文の契約書の翻訳を依頼されており、
翻訳サイトも使いながら訳しているのですが、次の文がなんとも分かりません。

In no event shall either A or B be liable to the other for special, indirect, or consequential damages, including damages for economic loss such as business interruption, a loss of profits, however the same may be caused, including without limitation, the fault, breach of contract, tort (including the concurrent or sole and exclusive negligence) strict liability or otherwise of A or B.

私の方で、however以前の箇所は分かるのですが、それ以下が訳しきれてません。
however以下の場合は除外するような意味でしょうか?

分かる方がいらっしゃったら、ご教授いただきたいです。
はじめての上、拙い文章で申しわけありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

However the same may be caused...


ここでのHoweverは、どういう手段でとかどういういきさつでという意味だと思います。The sameは"special, indirect, or consequential dameges, including ...... a loss of profits"を指します。つまり、However以降を除外するのではなくて、However以降のいきさつ(そこに挙げられている場合に限定されず)で先に挙げたような問題が起きてもAもBも責任は持ちませんと解釈するのが自然です。

breach of contractでも責任持たないの?という気はしますが、文章自体の意味はそういうことだと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答いただきありがとうございます!
大変分かりやすく説明していただき、非常にクリアになりました^^

どうも契約書の文はわかりずらいです。

それにしても、確かにbreach of contractでも責任を持たないというのは
賦に落ちないですね・・・。

とにかく大変助かりました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2014/02/23 14:31

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