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手形の被裏書人欄の記入について教えてください…。
裏書したものを仕入れ業者に支払う際、被裏書人欄の記入を求められました。○○株式会社なのですが○○(株)と記入して、渡してしまいました…これは訂正必要なのでしょうか?社名自体には誤りはありません…略したら無効になりますか?教えてください(泣)心配で落ち着きません。

A 回答 (6件)

(株)はいけない。

正式な取引に,略をしてはいけない。
例えば**商事と**商店があった場**(商)ではいけない。
すべて記入します。**商事または**商店のように。
これは決まりです。
裏書の一枠が誤っていたら一枠を×にして×の中央に押印(訂正印)します。
そうして二枠目に正しく記入して押捺してください。

この回答への補足

被裏書人欄のみの訂正ではなく、裏書をすべて書き直す必要があるということでよいでしょうか?先方は(株)のまま引き取っていかれました…。

補足日時:2014/03/02 13:55
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この回答へのお礼

返答ありがとうございます。以後気をつけ間違えないように冷静に対応します。

お礼日時:2014/03/02 22:22

社名の「株式会社」を「(株)」と略記するすることは古くから広く行われており、商習慣になっております。

また手形法を読んでも、手形の関係者(振出人、名宛人、裏書人、被裏書人など)が「株式会社」を「(株)」と略記することを禁じる規定はありません。

ですから、裏書人の質問者が「株式会社」を「(株)」と略記しても、その手形が無効になるようなことはないので訂正する必要はありません。

ご安心ください。 ^ ^;

この回答への補足

基本的には略記しない!とゆうことでよいのでしょうか?裏書部分に問題なく、被裏書人についても(株)と書いている以外は問題ないかと思います。。しつこくて申し訳ありません。教えてください。

補足日時:2014/03/02 17:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2014/03/02 22:20

略しても無効にはならない。



日本では、手形の記載については手形法のほか、手形交換所の定める規則等や銀行の定める銀行取扱約款(これらは手形法の制約を必ずしも受けない)などに規律される。これらのいずれにも、被裏書人欄の記載で株式会社を(株)と略した場合に何らかの不利益の生じる定めは置かれていない。

あなたのケースでも、特に問題とはならないので、安心して欲しい。
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ご参考に、(株)などの省略は、法律上また契約上問題とならない場合が多い。



ただ、「株式会社」の部分も会社名の一部だ。(株)などの省略は名前の一部を省略していることになる。そのため、これを気にする人もいる。

法律上また契約上問題なくても、受け取った相手との取引上の関係を円滑に保っておくためには、省略しないほうがいい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。安心しました。とっても不安でした。

お礼日時:2014/03/02 22:22

No.2です。



>基本的には略記しない!とゆうことでよいのでしょうか?

そうですね。ビジネスの世界の出来事は常に法律と背中あわせですから、どんな場合でも、略記しないで詳記しておけば問題は生じませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりました!以後、気をつけようと思います。。怖くて、落ちつかなくて…大変でした。

お礼日時:2014/03/02 22:16

手形は形式書類で内容まで追及されません。

単に株式会社を(株)と書いたまでで、法人格がなくなることはありません。受け取った会社は裏書きして期日に銀行に入金すればいいものです。訂正の必要はありません。
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